○大木町経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成30年5月9日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助金対象事業等)
第3条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(対象経営体調書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象農業者は、経営体調書(融資主体型補助事業対象経営体調書(国実施要綱別紙様式第1―1号別添2)及び融資等活用型補助事業対象経営体調書(国実施要綱別紙様式第2―1号別添1)をいう。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(事業の中止)
第8条 交付決定者は、事業を中止しようとするときは、大木町経営体育成支援事業中止申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(着工)
第9条 事業の着工は、原則として第6条第1項の補助金の交付決定に基づき行うものとする。
3 申請者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を大木町経営体育成支援事業着工届(様式第8号)により、町長に届け出るものとする。
(竣工)
第10条 交付決定者は、事業が竣工したときは、速やかにその旨を大木町経営体育成支援事業竣工届(様式第9号)により町長に届け出るものとする。
(調査及び報告)
第11条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(概算払)
第12条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町経営体育成支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第19条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
1 融資主体補助型経営体育成支援事業 | ||||
① 融資主体型補助事業 | ・「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針(平成23年12月24日農林水産省)に規定する地域農業マスタープラン(以下「人・農地プラン」という。)において地域の中心となる経営体に位置付けられている者 ・人・農地プランの「今後の地域農業のあり方」に明記された内容を実現する上で必要であると町長が認める農業者又は当該農業者の組織する団体 | 国実施要綱別記1の第1の3の(1)のウに定める要件を満たすもの | 補助対象経費の3/10以内 | |
② 追加的信用供与補助事業 | ・基金協会 | ①の事業が実施されている場合に、融資にかかる保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資にかかる保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費で国実施要綱別記1の第1の3の(2)のイに定める要件を満たすもの | 保証対象融資額の1/15以内 | |
2 被災農業者向け経営体育成支援事業 | ||||
① 融資等活用型補助事業 | ・経営局長が定める重大な気象災害が発生し、気象災害等による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、農産物の生産に必要な機械等について、気象災害等による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた者 | 国実施要綱別記2の第1の2の(1)のイに定める要件を満たすもの | 補助対象経費の3/10以内 | |
② 追加的信用供与補助事業 | ・基金協会 | ①の事業が実施されている場合に、融資にかかる保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資にかかる保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費で国実施要綱別記2の第1の2の(2)のイの要件を満たすもの | 保証対象融資額の1/15以内 |