○大木町経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年5月9日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大木町経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象農業者」とは、別表の1の①の融資主体型補助事業及び同表の2の①の融資等活用型補助事業による補助金の交付の対象となる者をいう。

2 この要綱において「基金協会」とは、別表の1の②及び同表の2の②の追加的信用供与補助事業(第19条第2項において「追加的信用供与補助事業」という。)による補助金の交付の対象となる福岡県農業信用基金協会をいう。

(補助金対象事業等)

第3条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(対象経営体調書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象農業者は、経営体調書(融資主体型補助事業対象経営体調書(国実施要綱別紙様式第1―1号別添2)及び融資等活用型補助事業対象経営体調書(国実施要綱別紙様式第2―1号別添1)をいう。)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)又は大木町経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を、大木町経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。

(変更交付申請等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町経営体育成支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容を適当と認めるときは、大木町経営体育成支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 交付決定者は、事業を中止しようとするときは、大木町経営体育成支援事業中止申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着工)

第9条 事業の着工は、原則として第6条第1項の補助金の交付決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、交付決定前に事業に着工するときは、その理由を明記した大木町経営体育成支援事業補助金交付決定前着工届(様式第7号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で当該事業を行うものとする。

3 申請者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を大木町経営体育成支援事業着工届(様式第8号)により、町長に届け出るものとする。

(竣工)

第10条 交付決定者は、事業が竣工したときは、速やかにその旨を大木町経営体育成支援事業竣工届(様式第9号)により町長に届け出るものとする。

(調査及び報告)

第11条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(概算払)

第12条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町経営体育成支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告等)

第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第11号)又は大木町経営体育成支援事業(追加的信用供与事業)補助金実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第14条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に大木町経営体育成支援事業補助金確定通知書(様式第13号)を送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、大木町経営体育成支援事業補助金請求書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第16条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町経営体育成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の保存)

第19条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象農業者にあっては、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。また、事業により取得し又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第16号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

1 融資主体補助型経営体育成支援事業







① 融資主体型補助事業

・「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針(平成23年12月24日農林水産省)に規定する地域農業マスタープラン(以下「人・農地プラン」という。)において地域の中心となる経営体に位置付けられている者

・人・農地プランの「今後の地域農業のあり方」に明記された内容を実現する上で必要であると町長が認める農業者又は当該農業者の組織する団体

国実施要綱別記1の第1の3の(1)のウに定める要件を満たすもの

補助対象経費の3/10以内

② 追加的信用供与補助事業

・基金協会

①の事業が実施されている場合に、融資にかかる保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資にかかる保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費で国実施要綱別記1の第1の3の(2)のイに定める要件を満たすもの

保証対象融資額の1/15以内

2 被災農業者向け経営体育成支援事業







① 融資等活用型補助事業

・経営局長が定める重大な気象災害が発生し、気象災害等による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、農産物の生産に必要な機械等について、気象災害等による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた者

国実施要綱別記2の第1の2の(1)のイに定める要件を満たすもの

補助対象経費の3/10以内

② 追加的信用供与補助事業

・基金協会

①の事業が実施されている場合に、融資にかかる保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資にかかる保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費で国実施要綱別記2の第1の2の(2)のイの要件を満たすもの

保証対象融資額の1/15以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年5月9日 告示第26号

(平成30年5月9日施行)