○大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例(平成30年大木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 センターの開館時間について、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定による申請の受付期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の20日から使用しようとする日の2日前までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、センターの使用に際し、その責めに帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、大木町地域創業・交流支援センター破損・滅失届(様式第4号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用時間 |
フリースペース | 午前9時から午後10時まで |
オープンキッチン | |
和室 | |
外部デッキ | |
交流広場(日中) | |
交流広場(宿泊) | 午後3時から翌日の午前10時まで |
簡易宿泊施設・テント等(日中) | 午前10時から午後4時まで |
簡易宿泊施設・テント等(宿泊) | 午後3時から翌日の午前10時まで |