○大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例(平成30年大木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 大木町地域創業・交流支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、別表に掲げる施設の使用については、別表に定めるとおりとする。

2 センターの開館時間について、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町地域創業・交流支援センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の20日から使用しようとする日の2日前までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可するときは、大木町地域創業・交流支援センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 町長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消したときは、大木町地域創業・交流支援センター使用許可取消通知書(様式第3号)によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。

(2) 許可なく危険物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、センターの使用に際し、その責めに帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、大木町地域創業・交流支援センター破損・滅失届(様式第4号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用時間

フリースペース

午前9時から午後10時まで

オープンキッチン

和室

外部デッキ

交流広場(日中)

交流広場(宿泊)

午後3時から翌日の午前10時まで

簡易宿泊施設・テント等(日中)

午前10時から午後4時まで

簡易宿泊施設・テント等(宿泊)

午後3時から翌日の午前10時まで

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大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)