○大木町校区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町校区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成29年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大木町校区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、別表に掲げる施設の使用については、午前8時30分から午後10時までとする。
2 コミュニティセンターの開館時間について、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、別表に掲げる施設の使用については、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定による申請の受付期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の20日から使用しようとする日の2日前までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(冷暖房設備及び複写機等の利用)
第7条 冷暖房設備及び複写機等を利用する者は、当該利用に係る実費相当額として次の表に掲げる金額を負担しなければならない。
区分 | 金額 | |
冷暖房設備 | 1室につき100円/時間 | |
複写機 (A3サイズまで) | 白黒 | 10円/枚(行政区等は5円/枚) |
カラー | 50円/枚(行政区等は25円/枚) | |
印刷機 (A3サイズまで) | 製版代 | 100円/枚 |
インク代 | 100円/200枚毎 | |
用紙代 | 1円/枚 | |
備考 行政区等とは、行政区及び町長が特に認める町内の組織(老人会、婦人会、育成会、農事組合等)をいう。 |
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、コミュニティセンターの使用に際し、その責めに帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、大木町校区コミュニティセンター破損・滅失届(様式第4号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
施設名 | 区分 |
大溝コミュニティセンター | 研修室A(1階和室) |
研修室B(2階会議室) | |
研修室C(2階和室) | |
調理室 | |
大莞コミュニティセンター | 研修室A |
研修室B | |
研修室C(和室) | |
調理室 |