○大木町校区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成29年12月7日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町校区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町民の地域活動の場を提供し、相互に支え合う自立した地域コミュニティの育成を図り、もって住みよい地域の発展に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大溝コミュニティセンター | 大木町大字大角1550番地 |
大莞コミュニティセンター | 大木町大字三八松384番地 |
木佐木コミュニティセンター | 大木町大字八町牟田255番地1 |
(使用の許可等)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の許可をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がコミュニティセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用の許可を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の目的や条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用料)
第7条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、コミュニティセンターを使用することにより生じた実費相当額を限度として、使用料を徴することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、コミュニティセンターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、コミュニティセンターの使用が終了したとき、又は第6条に規定する使用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用に際し、その責に帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。