○大木町校区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月7日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町校区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 町民の地域活動の場を提供し、相互に支え合う自立した地域コミュニティの育成を図り、もって住みよい地域の発展に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大溝コミュニティセンター

大木町大字大角1550番地

大莞コミュニティセンター

大木町大字三八松384番地

木佐木コミュニティセンター

大木町大字八町牟田255番地1

(使用の許可等)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の許可をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。

(5) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がコミュニティセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用の許可を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の目的や条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、コミュニティセンターを使用することにより生じた実費相当額を限度として、使用料を徴することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、コミュニティセンターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、コミュニティセンターの使用が終了したとき、又は第6条に規定する使用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用に際し、その責に帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大木町校区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月7日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月7日 条例第18号
平成30年3月14日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第10号