○大木町障がい児保育事業費補助金交付要綱
平成30年3月14日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい児保育を実施する者に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、障がい児の保育所等への受入れを推進し、もって障がい児の福祉の向上を図ることを目的とし、補助金の交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 障がい児保育 心身に障がいを有することにより保育に当たって特別な支援を要する障がい児を、保育所等に入所させて集団保育を行うことをいう。
(2) 対象児童 障がい児保育を受けている児童であって、次のいずれにも該当する者をいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の支給認定を受けた者
イ 町内に住所を有する者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当を受けている者(同法第6条の規定により支給の制限を受けている場合を含む。)、児童相談所その他の公的機関が発行する証明書等若しくは専門医が発行する診断書等により特別児童扶養手当を受けている者と同等程度の障がいを有すると認められる者又は町長が特に必要と認める者
エ 集団保育が可能で日々通所ができる者
(補助対象)
第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内の障がい児保育を実施する保育所等とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(受給の条件)
第4条 この補助金の交付を受ける者は、次の条件を満たした者でなければならない。
(1) 対象児童の保育のために、それぞれ法令等に定める数の保育士に加え、障がい児保育に関する知識、経験等を有する保育士、看護師又はこれに準ずる資格を有する者(以下「保育士等」という。)を加配し、障がい児保育を実施していること。
(2) 障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数で保育を実施していること。
(3) 対象児童の特性を十分に配慮し、できる限り健常児との混合により保育を行い、事故の防止等安全の確保に十分留意していること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象児童を担当する加配された保育士等1人につき当該保育士等の人件費実支払額から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除した額と、別表により算出して得た額のいずれか少ない額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町障がい児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業の完了後、速やかに大木町障がい児保育事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は受給の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(大木町障害児保育事業費補助金交付要綱の廃止)
第2条 大木町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成16年大木町要綱第10号)は、廃止する。
改正文(平成30年告示第53号)抄
公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
障がい児区分 | 補助金額 (対象児童1人につき) |
1号認定障がい児 | 74,000円/月 |
2号、3号認定障がい児 | 111,000円/月 |
備考 1 この表による補助金の額の算出は、保育を実施した対象児童1人につき、障がい児区分に応じた補助金額に当該保育を実施した月数(月の中途において保育を開始し、又は終了した月を除く。)を乗じて得た額とする。 2 この表において「1号認定障がい児」とは、法第19条第1項第1号に該当するものをいう。 3 この表において「2号、3号認定障がい児」とは、法第19条第1項第2号又は第3号に該当するものをいう。 |