○大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成29年11月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助金対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業、対象者、補助対象経費、補助金の額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定した時は、その交付に条件を付すことができる。
(交付条件)
第5条 前条第2項に規定する交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(5) 補助事業に係る建設工事において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年法律第179号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を含む帳簿を備え、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(実績報告等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、別に定める日までに大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に関わる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第4号)を、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月末日までに町長に提出しなければならない。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(1) 補助金に関わる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定したとき。
(2) 前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度に交付する補助金から適用する。
(大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備及び地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱の廃止)
第2条 大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備及び地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱(平成29年大木町告示第5号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
第3条 旧要綱の規定により、補助金の交付を受けている者については、平成29年7月10日付け老発0710第1号厚生労働省老健局長通知前の国実施要綱第3の1の(3)キからケまで及び旧要綱別表⑤(4)から(12)までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
改正文(令和元年告示第96号)抄
公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 対象者、補助対象経費等 | 補助額・率 | 備考 |
既存高齢者施設等の防犯対策強化事業 | ① 対象者 次に掲げる町内の対象施設で事業を行う者(大木町に支払うべき税、使用料等を滞納していないこと。) ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・老人短期入所施設(併設を含む) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ② 補助対象経費 次に掲げる町内の対象施設の防犯対策に資する施設整備費用 ・フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの) ・110番直結非常通報装置 ・カメラ付きインターホン ・防犯カメラ ・人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト等) ・その他上記の設備・備品と同等の防犯効果が見込まれるもの ③ 申請時の必要書類 ・大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請額内訳書(別添様式1) ・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) ・見積書等、経費の内容がわかる書類 ・その他町長が必要と認める書類 ④ 実績報告時の必要書類 ・大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績額内訳書(別添様式2) ・写真、領収書写し等参考となる書類 ・その他町長が必要と認める書類 | 国実施要綱第2の3に基づく算定方法により厚生労働大臣が必要と認めた額。 | 当該事業については、左記に定めるもののほか、国交付要綱及び国実施要綱に定めるところによる。 |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | ① 対象者 次に掲げる町内の対象施設で事業を行う者(大木町に支払うべき税、使用料等を滞納していないこと。) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ② 補助対象事業及び対象経費 次に掲げる町内の対象施設の利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業に資する費用(ともに総事業費の下限は80万円以上とする。) ・施設の一部改修 ・施設の付帯設備の改造 ・施設の冷暖房設備の設置等 ・避難経路等の整備 ・環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 ・消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 ・消融雪設備整備 ・土砂災害等に備えた施設の一部改修等 ・施設の改修整備 ・その他施設における大規模な修繕等 ③ 申請時の必要書類 ・大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請額算出内訳書(別添様式1) ・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) ・見積書等、経費の内容が分かる書類 ・その他町長が必要と認める書類 ④ 実績報告時の必要書類 ・大木町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績額内訳書(別添様式2) ・写真、領収書の写し等参考となる書類 ・その他町長が必要と認める書類 |