○大木町ピロリ菌感染検査費用助成金交付事業実施要綱

平成29年8月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、胃がんの主な発症原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌感染を早期に発見するため、ヘリコバクター・ピロリ菌感染検査(以下「ピロリ菌検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、町民の胃がん発症の防止を図ることを目的とし、その交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町が実施する胃がんリスク一次検診において血清ペプシノゲン、血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査判定により総合判定がB群、C群又はD群と判定された者(以下「高リスク者」という。)であって、当該胃がんリスク一次検診を受けた日の属する年度内にピロリ菌検査を受けたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、助成金を交付しない。

(1) 当該ピロリ菌検査に要した費用について、他の助成金等を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号)第2条に規定する重度障害者であり、重度障害者医療費の支給を受けている者

(4) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大木町条例第15号)第3条に規定するひとり親家庭等医療費の支給を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、ピロリ菌検査に要した費用のうち、内視鏡検査に係る保険診療の被保険者自己負担額とする。

(助成回数)

第4条 この事業に係る助成は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ピロリ菌検査を受けた日の属する年度の3月31日までに大木町ピロリ菌感染検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が高リスク者であることが確認できる書類

(2) 医療機関が発行したピロリ菌検査に係る自己負担額及び保険診療負担割合が確認できる領収書及び明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、大木町ピロリ菌感染検査費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により、助成金を交付することを決定したときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の助成金から適用する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大木町ピロリ菌感染検査費用助成金交付事業実施要綱

平成29年8月10日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)