○大木町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業実施要綱
平成29年3月10日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、タクシーを利用した際の運賃の一部を予算の範囲内で助成することにより、高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、もって高齢者が加害者となる交通事故の抑止を図ることを目的とする。
(1) 運転免許証 有効期間内にある道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請することをいう。
(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が交付する通知書をいう。
(4) 協力事業者 第10条第2項の規定により、タクシー利用券の取扱いを希望する事業者として承認された事業者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の助成を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 大木町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 70歳の誕生日以後に運転免許証を自主返納した者
(3) 大木町福祉タクシー助成事業実施要綱(平成21年大木町要綱第5号)による助成を受けていない者
(助成の内容)
第4条 この事業による助成は、小型車タクシーに係る初乗運賃に相当する額を年間36回を限度に3年間助成するものとする。
(申請)
第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町タクシー利用券交付申請書(様式第2号)に運転免許取消通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、運転免許取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内にしなければならない。
3 前2項のタクシー利用券は、原則として再発行しないものとする。
4 タクシー利用券の利用期限は、次に掲げるものとする。
(タクシー利用券の利用)
第8条 助成決定者は、タクシー利用券を利用するときは、協力事業者のタクシー運転手にタクシー利用券を提出するものとし、助成の額を超える運賃及び料金がある場合は、当該運賃及び料金から助成の額を控除した額をタクシー運転手に支払うものとする。
(利用券の返還等)
第9条 助成決定者又は当該助成決定者の代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにタクシー利用券を町長に返還しなければならない。
(1) 助成決定者が死亡、転出、運転免許証の再取得等により第3条各号に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) タクシー利用券の有効期限が経過したとき。
(3) タクシー利用券が不要となったとき。
(タクシー利用券に係る運賃の請求の方法)
第11条 タクシー利用券の利用を受けた協力事業者は、タクシー利用券に記載された助成額の合計金額に相当する額を、当該タクシー利用券を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る額を支払うものとする。
(禁止事項)
第12条 助成決定者は、タクシー利用券を不正に使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、助成決定者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該助成決定者に対し助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(対象者の適用区分)
第2条 第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以降に運転免許証を自主返納した者について適用する。
改正文(令和5年告示第40号)抄
令和5年4月1日から施行する。