○大木町福祉タクシー助成事業実施要綱

平成21年3月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)(以下「障害者等」という。)に対し、タクシーを利用した際の料金の一部を助成することにより、障害者等の経済的負担の軽減と社会活動の範囲の拡大を図り、福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、大木町に住民登録を有する在宅の者で、次の要件に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の障害の程度が「A」と記載されているものの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳1級の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、自動車税(軽自動車税を含む。)の減免を受けている場合は対象者としない。

(申請)

第3条 この事業による助成を受けようとする者は、大木町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する対象者の要件に該当すると認めたときは、大木町福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は、年間48枚以内とする。ただし、年度の中途において対象となった者への助成は、当該月を含めた月割とした枚数以内とする。

(助成額)

第5条 この事業による助成額は、一乗車につき、タクシーの小型料金の基本料金の額(初乗り時に係る運賃)とし、乗車料金と助成額との差額は利用者の負担とする。

(利用できるタクシー)

第6条 利用券により利用できるタクシーは、町長が契約を締結しているタクシー事業者(以下「協力機関」という。)とする。

(利用券の有効期間)

第7条 利用券の有効期間は、利用券に記載した日までとする。

(利用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がタクシーを利用したときは、一乗車につき1枚の利用券をタクシーの乗務員に提出し乗車料金から利用券の額を差し引いた額を支払うものとする。

(利用券の再交付)

第9条 第4条の規定により交付した利用券は、原則として再交付しないものとする。

(手帳の提示等)

第10条 利用者が協力機関のタクシーを利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をタクシー乗務員に提示し、かつ、利用券を提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保、貸与に供してはならない。

(利用券の返還等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は速やかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 利用券の有効期間が経過したとき。

(4) その他利用券が不要になったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用券の返還を命じ、以降の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(支払の方法)

第13条 町長は、この事業に要する費用(タクシー料金)を協力機関との間に締結する契約書に基づいて支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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大木町福祉タクシー助成事業実施要綱

平成21年3月26日 要綱第5号

(平成23年4月1日施行)