○大木町契約情報の公表に関する事務取扱要綱
平成29年3月9日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条から第9条までに規定する公表及び大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号。以下「町規則」という。)第29条に規定する公表に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる方法により契約を締結したときは、法第8条及び施行令第7条第2項の規定の例により、これを公表するものとする。
(1) 一般競争入札(総合評価一般競争入札を含む。)
(2) インターネットを利用したせり売り
(3) 指名競争入札(総合評価指名競争入札を含む。)
(4) プロポーザル方式によるもの
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成29年告示第52号)抄
公布の日から施行する。
別表(第3条関係)