○大木町契約規則
平成26年3月3日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第20条)
第3章 せり売り(第21条)
第4章 指名競争入札(第22条―第24条)
第5章 入札委員会(第25条)
第6章 随意契約(第26条―第31条)
第7章 契約の締結(第32条―第43条)
第8章 契約の履行(第44条―第47条)
第9章 支払(第48条―第51条)
第10章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大木町(以下「町」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 入札者 契約の相手方となるため、入札をする者をいう。
(4) 課 大木町課設置条例(令和2年大木町条例第23号)第1条に定める課、大木町議会事務局設置条例(昭和37年大木町条例第13号)第1条に定める事務局及び大木町教育委員会事務局組織規則(令和3年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める課をいう。
(5) 公有財産システム インターネットを利用した公有財産を売却するシステムをいう。
第2章 一般競争入札
(入札参加資格申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格申請書及びその資格を証する書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。
(入札参加資格者名簿への登録)
第4条 町長は、西暦の偶数年(以下「申請年」という。)の1月から3月までの間で町長が指定する期間において、申請書等を受理したときは、町長が別に定めるところにより審査し、適格と認めるときは、申請年の4月1日に入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(資格者名簿の有効期間)
第5条 資格者名簿の有効期間は、申請年の4月1日から2年を経過する日までの間とする。
(資格者名簿登録の抹消)
第6条 町長は、資格者名簿に登録されている者が入札参加資格に適合しなくなったと認めるときは、当該登録者の登録を抹消する。
(入札公告)
第7条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事案
(2) 参加申請書の提出場所及び提出期限
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 仕様書、設計書その他の入札に必要な書類を閲覧等に供する日時及び場所
(5) 予定価格を公表する場合における予定価格(最低制限価格を付する場合にあっては、予定価格及び最低制限価格)
(6) 入札保証金の額
(7) 入札書(様式第1号)その他入札に必要な書類(以下「入札書等」という。)の郵送方法
(8) 入札書等の到達期限
(9) 入札回数が1回である旨
(10) 開札の日時及び場所
(11) 公有財産システムを利用した場合における入札手続の内容
(12) 入札が無効となる場合の要件
(13) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
3 施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行うときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準
4 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定に関わらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格)
第8条 町長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事案の価格の総額について予定価格を定めるものとする。ただし、価格の総額について、予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事案の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格)
第9条 町長は、一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例により、これを定めるものとする。
(調書)
第10条 町長は、予定価格及び最低制限価格を決定したときは、調書(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
2 町長は、公告において予定価格を公表しない場合においては、開札の際、前項に規定する調書を封かんし、開札の場に置くものとする。
(入札保証金)
第11条 町長は、第8条第3項の規定により予定価格を公表した場合であって、公有財産システムを利用した入札に付するときは、入札者予定価格の100分の10に相当する額以上の入札保証金を納めさせるものとする。
2 入札保証金は、公有財産システムの運営者の認証証書の提出をもってこれに代えることができる。
2 入札者は、様式第4号の例により作成した封筒に入札書等を、のり付けにより封入し、当該封筒の裏面の3か所に封印をしなければならない。
4 入札回数は、1回とする。
5 町長は、入札書等が到達したときは、当該入札書等を開札時まで封かんしたまま保管するものとする。
6 入札者は、入札書等を撤回することができないものとする。ただし、次項の規定により入札を辞退する場合は、この限りでない。
7 入札者は、入札を辞退しようとする場合は、当該入札の開札が行われるときまでに入札辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。
8 前各項の規定にかかわらず、公有財産システムを利用した場合における入札の方法は、町長が別に定めるところによる。
(開札)
第13条 町長は、職員のうちから指定する者をして、公開により開札を行うものとする。
2 町長は、当該入札の案件に関係しない職員のうちから指定する者(以下「立会人」という。)をして、開札に立ち会わせるものとする。
3 立会人は、開札において、郵送されている入札書等を封入した封筒が前条第3項に適合するものであることを確認しなければならない。
4 立会人は、開札が終了したときは、開札記録書(様式第6号)を作成しなければならない。
(入札価格の表示効力等)
第14条 一般競争入札に付する事項の総額をもって入札を行う場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもって入札を行う場合において、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
(入札が無効となる場合)
第15条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの(公有財産システムを利用した入札案件を除く。)
(4) 入札書を封入した封筒の表紙に記載している入札案件名と封入されている入札案件名が異なっているもの
(5) 第12条に規定する方法によらない方法で行われたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めた要件に該当するもの
(入札の停止又は中止)
第16条 町長は、不正な入札若しくはその疑いがあると認めるとき又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止又は中止することができる。
(落札者の決定等)
第17条 町長は、開札の結果、有効な入札であって、予定価格以下(最低制限価格を設けた入札の場合にあっては、予定価格以下であって最低制限価格以上)の入札を行った者のうち、低い価格により入札を行った順に落札予定第1順位者から落札予定第3順位者までを決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同価の入札をした者が2人以上あるときは、立会人の引く抽選により順位を決定するものとする。
5 町長は、前項の規定により資格について審査を行った結果、落札予定第1順位者が資格を満たしていると認めるときは、これを落札者として決定するものとする。
7 前項の規定により、不適格通知書を送付された者は、当該通知書が到達した日から2日以内にその理由について書面で問い合わせることができる。
9 前各項の規定にかかわらず、売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上であって、最も高い価格により入札を行った入札者を落札者とし、総合評価一般競争入札の落札者の決定については、町長が別に定める。
(落札の通知等)
第18条 町長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知し、速やかに当該入札の結果を公表するものとする。
(入札経過調書)
第19条 町長は、開札をしたときは、入札の経過を明らかにした入札経過調書(様式第10号)を作成するものとする。ただし、総合評価一般競争入札の場合においては、町長が別に定めるところによる。
(入札保証金の返還)
第20条 入札保証金は、落札者の場合にあっては、これを当該入札の契約保証金の全部又は一部に充当するものとし、落札者以外の者の場合にあっては、これを返還するものとする。
2 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
第3章 せり売り
(せり売り)
第21条 町長は、せり売りにより契約を締結しようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を指定し、職員を立ち会わせてせり売りを行わせることができる。
2 第7条(見出しを含み、第2項第6号から第9号まで及び第11号、第3項並びに第4項を除く。)、第8条、第10条、第15条(見出しを含み、第2号から第5号までを除く。)、第16条(見出しを含む。)、第17条第9項及び第19条(見出しを含み、ただし書を除く。)の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第7条見出し中「入札公告」とあるのは「公告」と、第7条第1項、第8条第1項中「一般競争入札」とあるのは「せり売り」と、第7条第1項中「入札期日」とあるのは「期日」と、第7条第2項(第6号から第9号まで及び第11号を除く。)、第8条第2項、第15条(見出しを含む。)及び第16条(見出しを含む。)中「入札」とあるのは「せり売り」と、第7条第2項、第10条第2項及び第19条中「開札」とあるのは「せり売り」と、第17条第9項中「により入札を行った入札者を落札者とし、総合評価一般競争入札の落札者の決定については、町長が別に定める。」を「を提示した者とする。」と、第19条(見出しを含み、ただし書を除く。)及び様式第10号中「入札経過調書」とあるのは「せり売り経過調書」と、第19条中「入札の」とあるのは「せり売りの」と、様式第10号中「入札の」とあるのは「せり売りの」と、「入札方法」とあるのは「せり売りの場所」と、「開札日」とあるのは「せり売り日」と、「入札者」とあるのは「最も高い価格を提示した者」と、「入札金額」とあるのは「提示額」と読み替えるものとする。
第4章 指名競争入札
(入札者の指名)
第22条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第4条の規定により資格者名簿に登録された者から、町長が別に定めるところにより5人以上指名するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 建設工事に係る見積り期間は、前項の規定に関わらず、建設業法施行令第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第3条から第19条まで(第7条第1項、第2項及び第4項、第10条第2項、第11条並びに第12条第1項及び第8項を除く。)の規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第3条、第8条第1項、第9条第1項、第12条第3項及び第14条中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、第7条第3項中「施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札」とあるのは「施行令第167条の12第4項の規定により落札者を決定する指名競争入札」と、「公告」とあるのは「通知」と、同項、第17条第9項及び第19条中「総合評価一般競争入札」とあるのは「総合評価指名競争入札」と、第8条第3項中「前条第2項に規定する公告」とあるのは「入札事項の通知」と、第12条第3項中「第7条第2項の規定により公告された」とあるのは「入札事項の通知に記載された」と、第17条第3項中「第7条第2項の規定により公告された入札」とあるのは「入札」と読み替えるものとする。
第5章 入札委員会
(大木町入札委員会への付議)
第25条 町長は、一般競争入札、せり売り又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該方法について大木町入札委員会要綱(平成22年大木町告示第51号)第1条により設置された大木町入札委員会に諮るものとする。
第6章 随意契約
(契約の相手方の制限)
第26条 町長は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 物品の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(プロポーザル方式による契約の相手方の選定)
第28条 町長は、契約の内容に高度の専門的知識、技術又は経験を必要とする業務が含まれることにより施行令第167条の2第1項第2号に該当するものとして随意契約の方法により契約を締結しようとする場合は、あらかじめ、プロポーザル方式実施計画書(様式第11号)を作成し、相当の期間を定めて契約の相手方になろうとする者に提案書の提出を求め、最も優れた提案をした者を契約の相手方として選定するものとする。
(契約の手続)
第29条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げる事項を公表することとする。
(1) 契約の発注見通し
(2) 契約の締結前における当該契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等
(3) 契約の締結後における当該契約の締結状況
(見積書の徴取)
第31条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、原則2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び書籍の購入
(3) 土地及び建物の購入又は借上げ
(4) 1件の予定価格が5万円未満のものの購入
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第32条 町長は、契約の相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成するものとする。
2 町長は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該契約の相手方に送付するものとする。
3 前項の規定により契約書案の送付を受けた契約の相手方は、当該契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これらを町長に返付するものとする。
4 町長は、前項の規定により契約書の返付を受けたときは、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(1) 契約の目的(工事等の名称及び内容)
(2) 契約の金額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査に関する事項
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(9) 危険負担に関する事項
(10) 契約不適合責任に関する事項
(11) 契約の変更及び解除に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 給付の内容
(2) 契約代金の額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する事項
(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期
(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決の方法
(13) 契約不適合責任に関する事項
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由により添付しないことがやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(議会の議決に付すべき契約についての処置)
第34条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大木町条例第3号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、議会の議決を得た場合に本契約として成立する旨及び契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、仮契約を解除することがありうる旨を契約の相手方に告げ、かつ、これらの旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
2 町長は、前項に規定する仮契約について議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に通知するものとする。
(1) 契約金額が10万円未満の契約を締結するとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 官公署と契約を締結するとき。
(6) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において、即日納品されることが確実であると認められるとき。
(契約保証金等)
第36条 町長は、契約の相手方に、契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させるものとする。ただし、公有財産売却システムによる入札に係る契約については、当該入札に係る入札保証金を契約保証金とする。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価値ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証をした小切手 額面金額
(3) 銀行又は町長が確実と定める金融機関の保証 その保証する金額
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。第48条第1項において「前払金保証事業法」という。)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(第48条第3項第1号において「保証事業会社」という。)の保証 その保証する額
3 町長は、契約の相手方が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しているときは、これを契約保証金又は担保の一部若しくは全部に充当することができる。
4 町長は、契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金若しくはこれに代わる担保を追加して契約の相手方に納付若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額若しくは担保を還付するものとする。
(契約保証金の納付)
第37条 町長は、契約の相手方をして、当該契約の締結と同時又は直前までに契約保証金納付書(様式第13号)により契約保証金を納めさせるものとする。
2 前項に規定する契約保証金の納付の手続については、町長が別に定めるところによる。
(1) 契約の相手方が官公署、その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、金融機関等が本町と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5) 請負代金又は契約代金の額が50万円(工事の請負契約及び調査設計業務等委託契約にあっては300万円)未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 1件100万円未満の財産の買入れの契約を締結する場合において、当該契約に係る財産が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと町長が認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
(7) 1件の契約金額が1,000万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体で町長が指定するものであるとき。
(8) 公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(9) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(11) 公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(12) 災害等緊急を要する場合であって、町長が特に必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による契約保証金の還付の手続については、町長が別に定めるところによる。
3 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(遅延利息)
第40条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除等)
第41条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(2) 契約の相手方が契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の相手方が契約の解除を申し出たとき。
(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第42条 町長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その事由、期間その他必要な事項を記載した文書をもって当該契約の相手方にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と当該契約の変更に関する契約を締結するものとする。
(違約金)
第43条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10に相当する額とする。
2 前項に規定する違約金の額は、契約保証金又は担保を納付又は提供している場合における違約金の額は、その額を控除した額とする。
3 町長は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記することができる。
第8章 契約の履行
(監督)
第44条 町長は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
2 町長は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知するものとする。
(検査)
第45条 町長又は町長が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をするものとする。
2 大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号)第5条の規定により検査等調書を専決することができる者は、前項に規定する検査員になることができない。
3 検査員は、第1項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めるものとする。
5 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を工事検査調書等に記載するものとする。
(監督又は検査の委託)
第46条 町長は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第47条 町長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があるときは、この限りでない。
第9章 支払
(前払金)
第48条 町長は、公共工事に要する経費について、契約金額が50万円以上であるものについては、当該工事の請負契約の相手方に対して、契約金額の3割(契約金額が100万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)については、4割)を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。ただし、請負契約の相手方が契約締結後10日以内(工事着工期日を定めた場合には、当該期日まで)に工事に着手しない場合又は提出期日を定めて提出を求めた工程表等の提出がない場合においては、この限りでない。
2 町長は、請負契約の相手方に前金払をした後、設計変更その他の理由により契約金額にその3割以上の増減額が生じたときは、当該増減後の契約金額に応じて前金払により支払う金額(以下「前払金」という。)を追加し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。
3 町長は、前払金の支払を受けた請負契約の相手方が次のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させることができる。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 町との間の工事の請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
4 前払金の支払方法については、町長が別に定める。
(中間前払金)
第49条 請負契約の相手方は、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)附則第3条第3項の規定により、追加して前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、町長又は町長が指定する者の認定を受けなければならない。
(部分払金)
第50条 町長は、工事等の請負契約又は財産の買入れ契約を締結する際に、契約代金の額が1件につき500万円以上であり、かつ、工事等の既済部分又は財産の既納部分に対する代価が当該契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えることとなる場合において、当該既済部分又は既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部(以下「部分払金」という。)を支払う旨の約定をすることができる。
2 前項の場合において、当該部分払金の額は、工事等についてはその既済部分にする代金の10分の9、財産の買入れについてはその既納部分に対する代金を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代金の全額まで支払うものとすることができる。
3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を支払ったときは、当該部分払金は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払を初めて支払う場合
(出来高金額×9/10-(前払金額×出来高金額/請負代金又は契約代金の額)
(2) 他の部分払金が支払われている場合
(出来高金額×9/10-(前払金額×出来高金額/請負代金又は契約代金の額+既に支払われた部分払金の総額)
4 部分払金を支払う回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。
請負代金又は契約金の額 | 前払金が支払われていない場合 | 前払金が支払われている場合 |
2億円以上 | 町長が定める回数 | 町長が定める回数 |
5,000万円以上2億円未満 | 3回以内 | 2回以内 |
5,000万円未満 | 2回以内 | 1回 |
5 部分払金の支払方法については、町長が別に定める。
(代金)
第51条 請負代金(前払金及び中間前払金を除く。)又は契約代金は、第45条第1項の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 町長は、第41条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する代金を支払うものとする。
3 前払金又は部分払金の支払をした場合は、最終の代金の支払の際に代金の精算をするものとする。
第10章 雑則
(雑則)
第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に締結した契約に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。