○大木町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による大木町農業委員会の委員(以下「委員」という。)任命に係る候補者の選任手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項に規定する候補者の推薦又は募集は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 農業者その他関係者個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集による応募
(候補者の資格)
第3条 候補者となろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができるもので、委員の任命予定日において次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 法令等により兼職が禁止されていない者
(候補者の募集の周知)
第4条 町長は、候補者の募集に当たっては、次に掲げる方法により、周知を行うものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(推薦又は応募の手続等)
第5条 候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、次の各号に掲げる区分に応じた推薦書又は申込書に関係書類を添えて、これらを持参し、又は郵送することにより町長に提出しなければならない。
(候補者の評価)
第6条 町長は、前条の推薦書又は申込書の提出があった候補者の評価について、大木町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年大木町告示第6号)に基づく大木町農業委員会の委員候補者評価委員会の意見を聴くものとする。
(委員の補充)
第7条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続に従い、委員を補充することができる。
2 町長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に従い、速やかに委員を補充しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。