○大木町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年2月7日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、大木町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年大木町規則第3号)第6条に規定する候補者の評価に関する事項をつかさどる。

(組織等)

第3条 評価委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 大木町農業委員会の委員経験者

(3) 町職員

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 委員の任期は、前条に掲げる事務に必要な期間とし、町長が別に定める。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 評価委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は委員長が召集し、その議長となる。ただし、最初の会議については、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 評価委員会の庶務は、大木町農業委員会において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年2月7日 告示第6号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月7日 告示第6号