○大木町合併処理浄化槽維持管理協会助成金交付要綱
平成28年9月2日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人大木町合併処理浄化槽維持管理協会(以下「維持管理協会」という。)に対し、予算の範囲内において維持管理協会の事務事業に係る経費の一部を助成することにより、合併処理浄化槽の適正な使用及び維持管理を図ることを目的とし、助成金の交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象事業等)
第2条 助成金交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用禁止)
第3条 維持管理協会は、事業区分ごとの助成金を相互に流用することができない。
(関係書類の整備)
第4条 規則第8条第3項の書類、帳簿等は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。
(前金払い)
第5条 規則第11条第2項の前金払いは、事務費助成事業についてすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 助成対象経費 | 補助率 |
事務費助成事業 | 職員の給料、手当及び社会保険料等の人件費に要する経費 | 定額 (維持管理協会が定める給与等人件費の総額を限度とする。) |
合併処理浄化槽機能回復助成事業 | 維持管理協会が管理する合併処理浄化槽の本体修理及び付属機器の更新に要する経費 | 事業費の1/2以内 |