○大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付要綱

平成28年3月31日

告示第23号

(目的等)

第1条 この要綱は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第5条の規定に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)に対し、大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄等の適切な提供の推進を図ることを目的とする。

2 この要綱による奨励金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(対象者)

第2条 奨励金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したドナーであって財団が発行する証明書の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供を行った時及び第4条の申請を行った時に大木町の住民基本台帳に登録されている者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供のために要した通院及び入院日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき20万円を上限とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる日数を合計したものとする。(骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院は除く。)

(1) 提供前の健康診断に係る通院

(2) 採取の準備に係る通院又は入院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 提供後の健康診断に係る通院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が勤務する企業、団体等が定める休日又はドナー休暇制度を利用した場合は、当該通院等の日数から減ずるものとする。

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に申請しなければならない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定し、大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた申請者は、大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出することにより奨励金の交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書に基づき、奨励金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供を行った者に係る奨励金から適用する。

改正文(令和5年告示第23号)

令和5年4月1日から施行する。この告示による改正後の大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された奨励金について適用し、同日前に申請された奨励金については、なお従前の例による。

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大木町骨髄移植ドナー推進事業奨励金交付要綱

平成28年3月31日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)