○大木町延長保育事業費補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町延長保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙延長保育事業実施要綱に定める延長保育事業の対象となる保育の実施者として町長が認めた者とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額のいずれか少ない額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を大木町延長保育事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(交付条件)

第6条 前条の交付条件は、次に掲げることとする。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、事前に町長の承認を受けなければならい。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入れ税額控除報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助金と事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 延長保育事業に係る他の補助金等の交付を受けないこと。

(概算払)

第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町延長保育事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、大木町延長保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(大木町保育対策等促進事業費補助金交付要綱の廃止)

第2条 大木町保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成25年大木町告示第49号)は廃止する。

改正文(平成30年告示第10号)

公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

改正文(平成31年告示第7号)

公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

改正文(令和2年告示第13号)

公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

改正文(令和3年告示第14号)

公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

改正文(令和5年告示第32号)

公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

対象経費

1 一般型

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上)

延長保育事業の実施に必要な経費(給料、諸手当、福利厚生費、消耗品費、光熱水費等)





延長時間区分



1時間

18,800円

2時間

37,600円

3時間

56,400円

イ 小規模保育事業





延長時間区分

A型・B型

C型


1時間

13,100円

16,600円

2時間

26,200円

33,200円

3時間

39,300円

49,800円

ウ 事業所内保育事業(定員19人以下)





延長時間区分



1時間

12,100円

2時間

24,200円

3時間

36,300円

エ 家庭的保育事業





延長時間区分



1時間

83,200円

2時間

166,400円

3時間

249,600円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,667,000円

2~3時間

2,640,000円

4~5時間

5,510,000円

6時間以上

6,485,000円

イ 小規模保育事業






延長時間区分

A型

B型

C型


自園調理等

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

1,338,000円

1,338,000円

1,338,000円

2~3時間

1,662,000円

1,662,000円

1,662,000円

4~5時間

4,246,000円

4,246,000円

4,226,000円

6時間以上

4,934,000円

4,934,000円

4,914,000円

その他

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

1,291,000円

1,291,000円

1,291,000円

2~3時間

1,507,000円

1,507,000円

1,507,000円

4~5時間

3,445,000円

3,445,000円

3,425,000円

6時間以上

3,846,000円

3,846,000円

3,826,000円

※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用(ウ及びエにおいて同じ)

ウ 事業所内保育事業






延長時間区分

定員20人以上

定員19人以下


A型

B型

自園調理等

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,533,000円

1,231,000円

1,231,000円

2~3時間

2,428,000円

1,529,000円

1,529,000円

4~5時間

5,069,000円

3,906,000円

3,906,000円

6時間以上

5,966,000円

4,539,000円

4,539,000円

その他

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,320,000円

1,188,000円

1,188,000円

2~3時間

1,716,000円

1,386,000円

1,386,000円

4~5時間

3,763,000円

3,169,000円

3,169,000円

6時間以上

4,396,000円

3,538,000円

3,538,000円

エ 家庭的保育事業






延長時間区分

利用定員4人以上

利用定員3人以下


自園調理等

30分

200,000円

150,000円

1時間

589,000円

302,000円

2~3時間

1,057,000円

554,000円

4~5時間

2,647,000円

1,801,000円

6時間以上

4,252,000円

3,062,000円

その他

30分

200,000円

150,000円

1時間

574,000円

287,000円

2~3時間

1,005,000円

502,000円

4~5時間

1,950,000円

1,104,000円

6時間以上

3,268,000円

2,078,000円

オ 夜間保育所等において夜10時以降に行う場合





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,895,000円

2~3時間

2,868,000円

4~5時間

5,624,000円

6時間以上

6,485,000円

2 訪問型

(1) 保育短時間認定(児童1人当たり年額)

ア 居宅訪問型





延長時間区分



1時間

249,700円

2時間

499,400円

3時間

749,100円

イ その他(保育所等の施設で利用児童が1名となった場合)





延長時間区分



1時間

249,700円

2時間

430,000円

3時間

430,000円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 居宅訪問型





延長時間区分



30分

150,000円

1時間

287,000円

2~3時間

502,000円

4~5時間

846,000円

6時間以上

1,190,000円

イ その他(保育所等の施設で利用児童が1名となった場合)





延長時間区分



30分

150,000円

1時間

287,000円

2時間以上

430,000円

※ 1及び2ともに事業期間が6か月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

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大木町延長保育事業費補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第77号

(令和5年3月31日施行)