○大木町管理道路の占用に関する規則

平成26年12月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び大木町管理道路の占用料に関する条例(平成26年大木町条例第17号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、大木町が管理する道路(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 法第32条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び図面(以下「書類等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用する区域の平面図、断面図及び実測求積図

(3) 占用物件、占用工作物又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に関する仕様書及び図面

(4) 占用に関する工事実施方法の仕様書、図面

(5) 占用物件等設置予定箇所の写真

(6) 他の法令等により行政庁の許可、認可又は確認を必要とするときは、その許可書、認可書若しくは確認書又はその写し

(7) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書

(8) その他町長が必要と認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、法第32条第3項の許可を受けようとする場合の添えるべき書類等は、前項各号に掲げるもののうち、変更に係るもので足りる。

3 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、許可の期間が満了した後においても引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(許可等)

第3条 町長は、2以上の者から同一地点の占用に係る申請があった場合において、2以上の者が法第33条の許可基準に適合するときは、その申請順にかかわらず、占用の目的、占用者の適格性、占用物件の公益性、道路管理上における支障の有無等を総合的に判断して許可し、又は許可しないものとする。ただし総合的に判断して決定することが困難な場合は、先に申請した者に対し許可するものとする。

2 町長は、法第32条第1項又は第3項の規定により、道路の占用を許可し、又は許可しなかったときは、道路占用許可(不許可)(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、道路の占用の許可について条件を付すことができる。

(住所の変更等の届出)

第4条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、変更した日から30日以内に道路占用者住所・氏名変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 相続又は法人の合併若しくは分割により道路占用者の地位を継承した者は、承継した日から30日以内に道路占用地位承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の制限)

第6条 道路占用者は、法第32条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲受人と連署のうえ道路占用権譲渡承認申請書(様式第4号)を提出して町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(占用の廃止の届出)

第7条 道路占用者は、占用の廃止をしようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第8条 道路占用者は、占用物件等の設置、修繕、改築、撤去又はこれらよって必要が生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第7号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(工事標示板の設置)

第9条 道路占用者は、工事を施工している間、工事の区域内又はその付近の見やすい位置に第3条第2項に規定する道路占用許可書、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第2項に規定する警察署長が発行する道路使用許可証及び次の事項を標示した工事標示板を設置しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 工事内容

(2) 工事期間

(3) 工事種別

(4) 施工主体名

(5) 施工業者名

(占用物件等の維持管理等)

第10条 道路占用者は、占用物件等の維持管理及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障をきたさないようにしなければならない。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第1項に規定する占用料の減免をすることができる場合については、別表のとおりとする。

2 条例第3条第2項の規則で定める減免申請書の様式は、様式第8号とする。

(道路予定地の占用)

第12条 第2条から前条までの規定は、法第91条第2項の道路予定地の占用について準用する。

(国の行う事業のための道路の占用)

第13条 第2条から第10条まで及び第12条(第11条の規定を準用する場合を除く。)の規定は、法第35条の国の行う事業のための道路占用に係る協議について準用する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

番号

占用物件等

減免区分

1

条例第3条第1項第1号に規定する占用物件

応急仮設住宅

免除

2

条例第3条第1項第2号に規定する占用物件

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの)

免除

3

条例第3条第1項第3号に規定する占用物件

災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

免除

4

条例第3条第1項第4号に規定する占用物件

公共選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために利用する立礼、看板その他の物件

免除

5

条例第3条第1項第5号に規定する占用物件

街灯、公共の用に供する通路

免除

6

条例第3条第1項第6号に規定する占用物件

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

免除

7

電柱又は電話柱を支えている支柱。支線又は支線柱及び引込線

免除

8

公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添架している電柱又は電話柱

免除

9

公共団体が設置する有線放送電話柱及びその支柱、架空の電線

免除

10

公共団体が設ける水道管及び引込管

免除

11

雨水又は汚水を排水するために必要な施設で、日常生活上不可欠なもの

免除

12

防犯灯、カーブミラー、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

免除

13

バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

免除

14

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

免除

15

沿道及び民地から道路に出入するために必要な通路で、日常生活上不可欠なもの

免除

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大木町管理道路の占用に関する規則

平成26年12月17日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)