○大木町管理道路の占用料に関する条例
平成26年12月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町から道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が町に納入する道路の占用料の額等について定めることを目的とする。
(占用料等)
第2条 道路占用者は、毎年度6月1日から同月30日までに、別表に定める区分に従い占用料を納入しなければならない。
2 年度の中途において占用を許可された場合は、許可後速やかにその年度中の許可された期間に係る占用料を納入しなければならない。
3 前2項により納入した占用料は、占用期間中に占用を停止し、又は廃止したときもこれを還付しない。
(占用料の減免)
第3条 次に掲げる用に供する場合は、町長は、占用料の減免をすることができる。
(1) 応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路
(6) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項による占用料の減免を受けようとする者は、規則で定める減免申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第4条 法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収については、大木町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年大木町条例第7号)に定めるところによる。この場合において、同条例第4条及び附則第2条中「14.6」とあるのは「14.5」と、「7.3」とあるのは「7.25」とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件等 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき 1年 | 700円 | |
電話柱 | 620円 | |||
その他の柱類 | 62円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき 1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 610円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき 1年 | 370円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,200円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 520円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき 1年 | 1,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき 1年 | 1,200円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 口径10cm未満のもの | 長さ1mにつき 1年 | 37円 |
口径10cm以上のもの | 56円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4に掲げる施設 | 占用面積1m2につき 1年 | 1,200円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 900円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき 1日 | 18円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき 1月 | 180円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき 1月 | 180円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき 1年 | 1,800円 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 990円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 18円 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 180円 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき 1日 | 18円 | |
その他のもの | その面積1m2につき 1月 | 180円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,800円 | |
その他のもの | 900円 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき 1月 | 180円 |
備考
1 電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)のうち電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。
2 電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。)のうち電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(2) 1件の占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てて計算する。
(3) 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(4) 占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。ただし、占用の期間が15日以内であるときの占用料の額は1月の2分の1として計算する。
(5) 占用面積及び表示面積が1m2未満のときは1m2として、占用面積及び表示面積に1m2未満の端数のあるときは、小数点以下2位を切り上げて計算する。
(6) 占用の長さが1m未満のときは1mとして、占用の長さに1m未満の端数があるときは、小数点以下2位を切り上げて計算する。