○大木町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和39年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の町の公法上の収入金並びに賦役現品(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通について100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 納付義務者が、納期限後に公法上の収入金を納付した場合は、当該公法上の収入金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(徴収方法)

第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は大木町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に徴収すべき督促手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

大木町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第3号
平成25年6月21日 条例第16号