○大木町出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程
平成25年7月22日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第2項の規定により、町長が任命した出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)が現金を領収した証として使用する領収印(以下「領収印」という。)の種類、寸法、使用方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(領収印の名称等)
第2条 領収印の種類、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(領収印の交付申請)
第3条 大木町課設置条例(平成19年大木町条例第16号)第1条に定める課及び大木町教育委員会事務局組織規則(昭和61年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める課の長(以下「課長」という。)は、領収印の交付を受けようとするときは、領収印交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
(領収印の交付)
第4条 会計管理者は、領収印を交付することが適当であると認めるときは、前条の規定により領収印交付申請書を提出した課長に領収印を交付するものとする。
(領収印の押印)
第5条 出納員等は、受領した現金に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。
(領収印の保管)
第6条 領収印の交付を受けた課長(以下「交付課長」という。)は、交付された領収印を適切に保管しなければならない。
(返納)
第7条 交付課長は、出納員等が任命されなくなったとき、及び領収印が損傷等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返還しなければならない。
(領収印台帳)
第8条 会計管理者は、領収印の新調、改刻、交付及び返還等の状況を記録するため、領収印台帳(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。
(領収印の事故届)
第9条 交付課長は、領収印につき盗難その他事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(領収印の使用及び保管状況の調査)
第10条 会計管理者は、領収印が適切に使用されるよう、その使用及び保管の状況を調査するとともに、交付課長に対し必要な指導を行うことができる。
(適用除外)
第11条 この訓令は、大木町の公印に関する規程(昭和46年大木町規程第36条)に定める公印を用いて押印することにより作成する領収書及びレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 |
大木町会計課領収印 | 直径24mm | 公印収入用 | |
大木町出納員領収印 | 同上 | 同上 | |
大木町分任出納員領収印 | 同上 | 同上 | |
大木町現金取扱員領収印 | 同上 | 同上 |