○大木町農産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例

平成25年9月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町農産物加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 加工販売施設は、大木町で生産される農産物を活用した特色ある加工品(以下「大木町農産物加工品」という。)を開発及び販売することにより、大木町の農業及び関連産業の活性化に資することを目的に設置するものとする。

(名称及び位置)

第3条 加工販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大木町農産物加工販売施設

(2) 位置 大木町大字八町牟田530番地2

(用途)

第4条 加工販売施設の用途は、次に掲げるものとする。

(1) 大木町農産物加工品の開発及び販売

(2) 大木町農産物加工品の加工技術の習得

(3) 前2号に掲げるものに付帯する用途

(管理)

第5条 加工販売施設は、町長が管理する。ただし、加工販売施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、加工販売施設の管理を指定管理者が行う場合は、第7条及び第8条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を受けて」と、第9条(見出しを含む。)中「使用すること」とあるのは「利用すること」と、第10条の見出し及び第11条の見出し中「使用の」とあるのは「利用の」と、第10条中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第10条から第12条までの規定中「使用申請者」とあるのは「利用申請者」と、第10条から第12条まで及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条から第12条まで及び第14条中「使用を」とあるのは「利用を」と、第12条(見出しを含む。)中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第12条から第15条まで及び第16条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、第13条及び第16条第2項中「使用する」とあるのは「利用する」と、第16条(見出しを含む。)から第18条(見出しを含む。)まで及び別表中「使用料」とあるのは「利用料」と、第16条第2項中「納付しなければ」とあるのは「支払わなければ」と、第17条中「町長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて」と、第18条(見出しを含む。)中「還付」とあるのは「返還」と、第18条中「納付された」とあるのは「支払われた」と、第18条中「町長」とあるのは「町長又は指定管理者」と、別表備考中「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により読み替えて適用する第16条の利用料(次項において「利用料」という。)の額について、あらかじめ町長の承認を得て、別表に定める額を上限として別に定めることができる。

4 町長は、第1項の規定により、加工販売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、加工販売施設の利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工販売施設の利用の許可等に関する業務

(2) 加工販売施設の利用料の徴収及び減免に関する業務

(3) 加工販売施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(休日)

第7条 加工販売施設の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日にすることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときはその翌日)

(2) 12月30日から翌年1月1日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第8条 加工販売施設の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用することができる者)

第9条 加工販売施設を使用することができる者は、大木町農産物加工品の開発及び販売に取り組む個人又は団体とする。

(使用の許可)

第10条 加工販売施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第11条 町長は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 加工販売施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 加工販売施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が許可することが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、加工販売施設の使用許可を受けた使用申請者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽り又は不正があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、加工販売施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責に帰すべき理由により、加工販売施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、その額の一部又は全部を免除することができる。

(使用料)

第16条 加工販売施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者は、加工販売施設を使用する前までに前項に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第18条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、その一部又は全部を還付できる。

(調査及び報告)

第19条 町長は、第5条第1項の規定により加工販売施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(大木町農産物等直売施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

第2条 大木町農産物等直売施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大木町条例第20号)は、廃止する。

(大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

第3条 大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例(平成23年大木町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第16条関係)


使用料(1時間当たり)

施設

空調

農産加工室

200円

100円

販売休憩室

100円

100円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

2 準備及び片付けに要する時間も使用時間に含む。

大木町農産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例

平成25年9月20日 条例第20号

(平成25年11月1日施行)