○大木町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成24年9月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別表に規定する農業次世代人材投資事業に係る資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、資金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年7月6日24経技第655号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第18条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの要件は、交付対象者となる者又は当該者が経営する法人が満たすべき要件とし、ウ及びエの要件は、交付対象者となる者が経営する法人が満たすべき要件とする。)。
(6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(12) 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、1年につき1人当たり年間150万円を交付し、経営開始2年目以降は、1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
2 交付期間は、経営開始日の属する年度から起算して5年間とする。ただし、経営開始日の属する年度より後に当該資金の申請があったときは、資金の交付の決定を受けた日の属する年度から交付期間の終期までの残りの期間とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営を開始する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(青年等就農計画等の承認等)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた者が青年等就農計画等の変更を行う場合は、当該変更計画を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等軽微な変更については、この限りでない。
4 青年等就農計画等の変更の承認については、第2項の規定を準用する。
(中間評価)
第7条 町長は、資金受給者につき、当該資金に係る2年目の交付期間が終了したときに、国要綱別記第7の2の(6)に規定する中間評価を実施するものとする。
(交付の停止)
第8条 資金の交付を受けている者(以下「資金受給者」という。)が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、町長は、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条各号の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第13条の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第14条の就農状況等の確認により、交付対象者の考え方を満たさない等適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 資金受給者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(7) 前条の中間評価によりC(不良)と評価された場合
2 町長は、資金受給者から中止届の提出があった場合は、資金の交付を停止するものとする。
3 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。また、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を停止するものとする。
2 町長は、前項の農業経営再開届を提出した者が、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
2 偽りその他不正の手段により資金の交付を受けた者は、資金の全額を返還しなければならない。
(サポート体制の整備)
第12条 町長は、資金受給者の経営及び技術、営農資金並びに農地の各課題に対応するため、普及指導センター、農業協同組合、農業委員会、地域の農業者等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 前項のサポート体制は、資金受給者ごとに経営及び技術、営農資金並びに農地のそれぞれの専属の担当者を選任するものとする。
2 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況等の確認)
第14条 町長は、就農状況報告を受けたときは、資金の交付期間において青年等就農計画等に即した計画的な就農状況の有無を確認し、必要な場合は、県普及指導センター等の関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。なお、確認にあたっては、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)を使い、以下の方法により行うものとする。
(1) 資金受給者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
2 町長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認める場合、就農の中断を承認するものとする。また、町長は就農中断届の提出があった資金受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
3 町長は、事業の適切な実施の有無及び事業効果の確認のため、資金受給者に必要な事項の報告を求め、立入り調査を行うことができるものとする。
(経営発展支援金事業)
第15条 資金受給者は、第7条の中間評価でA(良好)と評価されたときは、町長に国要綱別表に規定する経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付の申請をすることができる。
2 支援金の額は、第5項の規定により交付決定を受けた取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援金の対象者が、交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付金額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
3 支援金の対象期間は、最長1年間とする。ただし、年度をまたぐことも可能とする。
4 支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付申請者」という。)は、経営発展支援金交付申請(実績報告)書(様式第12号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。なお、支援金の交付申請書は、経営開始型の交付3年目の交付対象期間中に提出しなければならない。
6 前項の規定により交付の決定を受けた者が、決定された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
7 支援金の交付申請書の変更の承認については、第5項の規定を準用する。
8 支援金の交付の決定を受けた者は、当該事業完了後1月以内又は当該事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、経営発展支援金交付申請(実績報告)書(様式第12号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
9 町長は、前項に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは承認し、支援金の精算を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度からの給付金に適用する。
改正文(平成25年告示第39号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成25年告示第60号)抄
公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度からの給付金に適用する。
附則(平成27年告示第49号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正前の要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第6条については、改正後の同要綱を適用するものとする。
2 改正前の要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条第2項の規定に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の要綱の適用を受けるものとする。
改正文(平成28年告示第41号)抄
公布の日から施行し、平成28年度分の給付金から適用する。
改正文(平成29年告示第50号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成31年告示第12号)抄
公布の日から施行する。