○大木町農業振興対策事業費補助金交付要綱

平成24年6月12日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町長は、効率的・安定的な農業経営体の育成及び競争力のある土地利用型農業の確立並びに消費者が求める安全で安心な米・麦・大豆等の生産性の向上等の農業振興を図るため、別表に掲げる事業に要する経費について、事業実施主体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 事業名、事業実施主体、採択基準、補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(事業実施計画の承認)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者(以下「代表者」という。)は、大木町農業振興対策事業実施計画承認申請書(様式第1号次項において「実施計画書」という。)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、提出された実施計画書の内容が別表に定める採択基準等を満たし、かつ、その内容が適当であると認めるときは、計画の承認を行い、様式第2号を代表者に送付することによりその旨を通知するものとする。

3 別表の重要な変更の欄に掲げる事項の変更については、大木町農業振興対策事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

4 町長は、前項の変更承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、様式第4号を代表者に送付することにより承認するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、大木町農業振興対策事業費補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 代表者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第6号次条において「決定通知書」という。)を代表者に送付することにより通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた代表者は、規則第6条第1項の規定により補助金交付の申請を取り下げようとするときは、前条の決定通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更承認等)

第7条 代表者は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、大木町農業振興対策事業費補助金変更交付申請書(様式第7号次項において「変更交付申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした代表者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の承認をしたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第8号)を代表者に送付することにより通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 代表者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町農業振興対策事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第9条 代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町農業振興対策事業費補助金概算払請求書(様式第10号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告)

第10条 代表者は、補助事業に着手したときは、速やかに大木町農業振興対策事業費補助金着手報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により事業実施主体が交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、代表者は、その理由を明記した大木町農業振興対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第12号)を町長にあらかじめ提出しなければならない。なお、この場合において代表者は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

2 代表者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、大木町農業振興対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第13号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

3 代表者は、補助事業に係る工事が竣工又は作業が終了したときは、速やかに大木町農業振興対策事業費補助金完了報告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合の手続き等)

第11条 代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 代表者は、大木町農業振興対策事業費補助金実績報告書(様式第15号。この条において「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

2 代表者は、前項の実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書に該当した場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 代表者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第16号)により速やかに町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告があったときは、期限を定めて、代表者に対し、当該報告に係る金額の返還を命ずるものとする。

(額の確定の通知)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大木町農業振興対策事業費補助金額の確定通知書(様式第17号)を代表者に送付するものとする。

(事業成果報告)

第14条 別表の事業名の欄の1、2及び4から6までの補助事業を実施した代表者は、事業実施年度の翌年度から3年間(5の事業については5年間)、大木町農業振興対策事業費補助金成果報告書(様式第18号)を毎年5月25日までに町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第17条の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 規則第17条第2号の機械、重要な器具その他の財産で町長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(関係書類の整備)

第16条 規則第8条第3項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(交付決定の取り消し)

第17条 町長は、事業実施主体が規則に違反した場合、不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合又は事業実施主体が暴力団、暴力団が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体であることが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度からの補助金に適用する。

(平成27年告示第56号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度からの補助金に適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱適用の日前に、この告示による改正前の大木町農業振興対策事業費補助金交付要綱第5条の規定により交付決定を受けた大木町農業振興対策事業費補助金の交付については、なお従前の例による。

改正文(平成29年告示第78号)

公布の日から施行し、平成29年度に交付する補助金から適用する。

改正文(平成31年告示第32号)

公布の日から施行する。

改正文(令和元年告示第67号)

公布の日から施行する。

改正文(令和元年告示第83号)

公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第58号)

公布の日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度からの補助金に適用する。

改正文(令和3年告示第27号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第56号)

公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

改正文(令和3年告示第102号)

公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業実施主体

採択基準

補助の対象となる経費

補助率

重要な変更

事業実施計画

補助金交付申請

1 水田農業担い手機械導入支援事業

地域水田農業ビジョン又は適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体で、かつ、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む集落営農組織、農地所有適格法人及び認定農業者

種子生産団体

農業協同組合

1 集落営農組織、種子生産団体、農地所有適格法人及び認定農業者(以下各欄において「農業者団体等」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

(1) 生産コスト低減対策として、農業機械の効率的な活用による生産コスト低減の目標値を定めること。

(2) 集落営農組織は、受益戸数が3戸以上で、事業実施年度の翌々年度までに法人化し、農業経営改善計画の認定を受けることが見込まれること。

(3) 農地所有適格法人は、農業経営改善計画の認定を受けていること若しくは翌々年度までに受けることが見込まれること。

(4) 実施地区の面積は概ね20ha以上。(ただし、種子生産団体は概ね10ha以上、個人若しくは一戸一法人の認定農業者は概ね15ha以上。)実施地区の面積は農業者団体等が所有若しくは借入している面積及び基幹作業を受託している面積(重複を除く)の合計とする。

(5) ほ場整備が(4)の面積の概ね8割以上完了していること。(ただし、種子生産団体は除く。)

(6) 実施地区は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に定める農業振興地域内の農用地区域とする。

2 農業協同組合は、実施地区の面積が概ね20ha以上(ただし、乾燥機(種子用に限る)については、概ね3ha以上とする。)であること。

農作業の集約化や生産コストの低減に取り組む営農組織等の育成を図る次の1及び2の事業に要する経費又は経営に米を取り入れることにより経営面積を拡大し、生産コストの低減に取り組む若しくは麦・大豆の2割以上の作付拡大に取り組む営農組織等の育成を図る次の1に要する経費

1 農業者団体等が下記(1)①から⑪まで及び(2)に掲げる機械・施設を導入及び改修する事業

2 農業協同組合が下記(1)⑨から⑪まで及び(2)に掲げる機械・施設を導入及び改修する事業

〔補助対象機械・施設〕

(1) 補助の対象とする機械・施設は、耐用年数が7年以上で、50万円以上のものに限る。

① トラクター(概ね40ps以上、ただし、種子生産団体は概ね30ps以上)

② 乗用型田植機(5条植え以上、ただし、種子生産団体は4条植え以上)

③ 栽培管理ビークル

④ 農業用無人ヘリコプター

⑤ 普通型コンバイン(刈幅120cm以上でグレンタンク付)

⑥ 自脱型コンバイン(4条刈り以上でグレンタンク付、ただし、種子生産団体は3条刈り以上グレンタンク付き。)

⑦ 大豆コンバイン

⑧ ①~③の付属機械器具

耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他水田管理に必要な機械

⑨ 乾燥機(種子用に限る)(ただし、種子生産団体及び農業協同組合のみ補助の対象)

⑩ 自走式マニュアスプレッダー

⑪ 温湯消毒器及びその附帯設

※ 改修については、法定耐用年数を超過した農業用機械・施設であること。また、大規模な機械改修に要する経費で50万円以上のものに限る。

1/2以内

(ただし、県が町に対し事業費の1/3以内を補助する場合に限る。)

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く)

3 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

2 農業機械・施設災害復旧支援事業

農業者

農業者の組織する団体

次に掲げる要件をすべて満たすこと。

(1) 助成対象者は、次のいずれかに該当するものであって、災害を受けた旨の証明を町から受けた者。

① 人・農地プランに位置づけられた中心経営体。

② 人・農地プランの「今後の地域農業のあり方」に明記された内容を実現する上で必要であると町長が認める農業者又は当該農業者の組織する団体。

③ 町長が知事と協議して認める者。

(2) 事業の実施に当たり、融資を受けていること。ただし、助成対象者が補助の対象となる経費の3に掲げる事業に取り組む場合又は事業の実施に当たり、町長が知事と協議して認める場合を除く。

(3) 園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあっては、園芸施設共済等の加入がなされること。

2 助成対象者が知事が別に定める甚大な気象災害等により被害を受けた者である場合は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

(1) 助成対象者は、災害を受けた旨の証明を町長から受けた者であること。

(2) 園芸施設共済の引受対象となる施設等を整備する場合にあっては、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入がなされるものであること。なお、その加入等の期間は、通年で加入等することとし、当該施設の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

次の1から3に掲げる事業に要する経費

ただし、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱の対象となる災害復旧は対象外とする。


1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 事業の新設又は廃止

4 事業実施主体の変更

5 事業内容の変更(規模決定等に影響を及ぼす変更等)

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く)

3 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・規模の変更

4 事業の新設又は廃止

5 事業実施主体の変更

1 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営に必要な機械の修繕若しくは災害前と同程度の機械等の取得

1/2以内

2 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営に必要な施設の修繕若しくは災害前と同程度の施設等の取得

8/10以内

3 災害回避のためのハウス施設の整備

1/2以内

3 担い手への農地集積対策事業





1 補助金額の変更(事業実施計画承認時から面積に変更がない場合を除く)

2 事業の廃止

1 補助金額の変更

2 事業の廃止

(1) 農地貸付協力金

農地所有者

1ha以上の農地を農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、貸付期間6年以上で貸し付けを行い、当該農地が新たに担い手へ貸し付けられること。

ただし、国の機構集積協力金交付事業のうち、地域集積協力金及び経営転換協力金との重複受給は不可。

1 農地貸付協力金

10アールあたり5千円以内

交付対象面積は、当該地域において機構に貸し付けられていない農地面積の2割を上限とする。ただし、農地面積が10ha未満の場合は、10万円未満とする。

定額

(2) 規模拡大支援金

担い手

機構を活用し、期間6年以上で新たに農地を借り受けること。

2 規模拡大支援金

10アールあたり15千円以内

4 スマート農業推進強化事業

集落営農組織、

農地所有適格法人、認定農業者

営農集団

農業協同組合

集落営農組織、農地所有適格法人及び認定農業者(以下各欄において「農業者団体等」という。)、営農集団、農業協同組合は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

1 新型コロナウイルス感染症対策として、作業員の削減や作業員間の密接回避関する目標及び感染者発生時の経営継続対策を定めること。

2 実施地区の面積

(1) 農業者団体等、営農集団の実施地区の面積は、概ね20ha以上。(ただし、個人若しくは一戸一法人の認定農業者は概ね15ha以上。)

実施地区の面積は農業者団体等、営農集団が所有若しくは借入している面積及び基幹作業を受託している面積(重複を除く)の合計とする。

(2) 農業協同組合の実施地区の面積は、概ね20ha以上。

3 実施地区は農業振興地域の整備に関する法律第8条に定める農業振興地域内の農用地区域とする。

新型コロナウイルス感染症対策として、次の1~3に要する経費。ただし、総事業費5,000万円未満のものに限る。

1 農業者団体等が下記①~⑧に掲げる機械・設備を導入する経費

2 営農集団が下記⑤に掲げる設備を導入する経費

3 農業協同組合が下記⑤~⑦に掲げる設備を導入する経費

(補助対象機械・施設)

補助の対象とする機械・設備は、耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限る。

① ロボットトラクター

② ロボット田植機

③ 農業用ドローン

④ 自動操舵システム

⑤ RTK基地局

⑥ 自動温湯消毒装置

⑦ 自動育苗装置

⑧ 耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他水田管理に必要な付属機械器具(①~③と併せて導入するものに限る。)

1/2以内

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

1 補助金額の 変更

2 補助対象事 業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く)

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

5 水田農業DX推進費

地域水田農業ビジョンまたは適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体で、かつ農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む集落営農組織、農地所有適格法人、認定農業者

営農集団

農業協同組合

集落営農組織、農地所有適格法人、認定農業者(以下各欄において「農業者団体等」という。)、営農集団、農業協同組合は、次に掲げる要件をすべて満たすこと

1 事業実施主体は、DXに取り組むこと。

2 概ね2割以上の経営規模拡大の目標値を定めること。ただし、概ね2割以上の経営規模拡大の余地のない地域においては、収量・品質向上、省力化の目標値を定めること。

3 集落営農組織は、受益戸数が3戸以上で、事業実施年度の翌々年度までに法人化し、農業経営改善計画の認定を受けることが見込まれること。

4 農地所有適格法人は農業経営改善計画の認定を受けていること若しくは翌々年度までに受けることが見込まれること。

5 実施地区の面積

(1) 農業者団体等、営農集団の実施地区の面積は、概ね20ha以上。(ただし、中山間地域における農業者団体等及び営農集団は概ね10ha以上、個人若しくは一戸一法人の認定農業者は概ね15ha以上。)

実施地区の面積は農業者団体等、営農集団が所有若しくは借入している面積及び基幹作業を受託している面積(重複を除く)の合計とする。

(2) 農業協同組合の実施地区の面積は、概ね20ha以上。

6 実施地区は原則として農業振興地域の整備に関する法律第8条に定める農業振興地域内の農用地区域であること。

7 ほ場整備が4の面積の概ね8割以上完了していること。

8 本事業で取得した機械から得られるデータの町及び県への提供に協力すること。

DXに取り組むために必要な次の1~2に要する経費。

1 農業者団体等が下記①~⑧に掲げる機械・設備を導入する経費

2 営農集団及び農業協同組合が下記⑦に掲げる設備を導入する経費

(補助対象機械・施設)

補助の対象とする機械・設備は、耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限る。

① ロボットコンバイン

② ロボットトラクター

③ ロボット田植機

④ 農業用ドローン

⑤ 自動操舵システム

⑥ 水管理システム

⑦ RTK基地局

⑧ 耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他の管理に必要な付属機械器具(①~④と併せて導入するものに限る。)

1/2以内

(ただし、県が町に対し事業費の1/3以内を補助する場合に限る。)

1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く)

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

6 農地の大区画化・集約化推進事業

(1) 大区画化・集約化支援事業

(2) 湛水リスク軽減移転等支援事業

個別大規模農家、集落営農法人、認定農業者、実質化された人・農地プランに位置づけられた中心経営体のいずれかに該当する者

次に掲げる要件をすべて満たすこと。

(1) 大区画化・集約化支援事業

農地の大区画化・集約化に向けた地域による話合いや農地の利用調整、将来設計の策定を行い、その計画に基づき畦畔除去などなどにより農地の大区画化に取り組むものであること。併せて県が本事業により得られた取組みや成果の普及を図ろうとするときにこれに協力できること。

(2) 湛水リスク軽減移転等支援事業

過去に浸水被害を受けた園芸農家で、浸水リスク軽減のため、町内の他地域への移転等の取組であること。

農地の大区画化・集約化に取り組むために必要な次に掲げる経費。


1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く)

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く)

3 施工・設置箇所及び機械・設備の台数・規模の変更

4 事業実施主体の変更

(1) 大区画化・集約化支援事業

将来計画に基づく畦畔除去などの簡易な整備に要する経費。

10アールあたり50千円以内(ただし、実支出額を限度とする。)

(2) 湛水リスク軽減移転等支援事業

営農再開のための土づくりや排水対策等に要する経費。

10アールあたり40千円以内(ただし、実支出額を限度とする。)

7 被災大豆農家営農継続支援事業

農業者

営農集団

農業協同組合

次に掲げる要件をすべて満たすこと。

1 農業共済組合または大木町水田農業推進生協議会から、令和3年8月大雨により当年産の大豆の栽培を断念せざるを得ない旨の認定を受けたほ場(以下「被災認定ほ場」という。)であること。

2 被災認定ほ場で次期作の作付けを行うこと。

1 被災認定ほ場の管理に必要な資材の購入経費。ただし、持続的生産強化対策事業実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2038号農林水産事務次官依命通知)第2のただし書に基づく緊急対策及び別紙2のⅠの第1の1の(3)のエに基づく緊急対策として実施される国の支援事業の適用範囲外であること。

1/2以内

1 補助対象事業費の30%を超える増減

2 事業の廃止

1 補助金額の変更

2 事業の廃止

2 被災認定ほ場の管理作業に要する経費

定額

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大木町農業振興対策事業費補助金交付要綱

平成24年6月12日 告示第45号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成24年6月12日 告示第45号
平成27年7月9日 告示第56号
平成29年12月28日 告示第78号
平成31年3月29日 告示第32号
令和元年8月16日 告示第67号
令和元年11月5日 告示第83号
令和2年6月23日 告示第58号
令和2年11月10日 告示第78号
令和3年3月26日 告示第27号
令和3年6月14日 告示第56号
令和3年11月26日 告示第102号