○大木町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成24年5月10日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町長は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「推進事業」という。)に要する経費について、大木町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率等)
第2条 補助の対象経費及びこれに対する補助率等は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする協議会の長(以下「会長」という。)は、大木町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 第1項の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、一定の条件を付することがある。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 会長は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町経営所得安定対策等推進事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 会長は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 会長は、補助金の交付決定に係る年度の9月30日現在において、大木町経営所得安定対策等推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の10月5日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 会長は、本対策の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を明記した大木町経営所得安定対策等推進事業交付決定前着手届(様式第6号)を町長にあらかじめ提出しなければならない。この場合において、会長は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
3 町長は、第1項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、協議会に対して当該補助事業の状況報告を求めることができる。
(事業遅延の届出)
第9条 会長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに大木町経営所得安定対策等推進事業遅延届(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 会長は、大木町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の実績報告書を提出する場合、第3条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 町長は、前項の報告があったときは、期限を定めて、当該報告に係る金額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、会長に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 規則第17条の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第17条第1項第2号の規定により町長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第13条 会長は、規則第8条第3項に規定する帳簿及び証拠書類を、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
2 会長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度からの補助金に適用する。
改正文(平成25年告示第43号)抄
公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。平成24年度に実施した大木町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第43号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度からの補助金に適用する。
2 平成28年度に実施した事業については、従前のとおりとする。
別表(第2条関係)
区分 | 事業実施主体 | 補助対象となる経費 | 補助率 | 重要な変更 |
推進事務費 | 大木町水田農業推進協議会 | 実施要綱第3の2に基づいて行う事業に要する経費(実施要綱第6の別表に掲げるものに限る。) | 定額 | 補助金額の変更 |