○大木町浄化槽汚泥処理費補助金交付要綱
平成23年7月27日
告示第64号
(目的等)
第1条 この告示は、本町において資源活用を行っている浄化槽汚泥について、おおき循環センターにおいて生産する液体肥料の品質及び安全性を確保するために、おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する条例(平成21年大木町条例第16号)第20条に規定するバイオマスの受入れ基準(以下「受入基準」という。)を超過した事業系浄化槽汚泥の処理について、外部処理委託費用を軽減することを目的として、大木町浄化槽汚泥処理費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(汚泥の処理)
第2条 受入基準を超過する浄化槽汚泥の処理については町が指定する処理業者と委託契約を締結し、適正に処理するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に設置された浄化槽から排出される浄化槽汚泥を処理しようとする事業所の代表者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 事業所は町内に所在地を有すること
(2) おおき循環センター「くるるん」への搬入前の検査において、検査結果が受入基準を超えており、外部処理せざるを得ない浄化槽汚泥を排出する事業所の代表者であること
(1) 事業活動以外で、故意に受入基準を超過させたもの
(2) 自己の所有する浄化槽の維持管理について、浄化槽管理士等を介さず適正に管理していないもの
(3) 大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)第2条の2に該当するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄化槽汚泥の処理に要した費用の1/2以内とする。ただし、汚泥搬送にかかる費用は除くものとする。
(1) 浄化槽汚泥の分析試験結果報告書の写し
(2) 汚泥処理量の分かる書類
(3) 汚泥処理に関する委託契約書の写し
(補助金の請求)
第7条 申請者は、処理終了後1カ月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに大木町浄化槽汚泥処理費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金申請者が不正な手段により交付金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し平成23年度事業分から適用する。