○大木町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成24年3月30日
規則第9号
大木町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年大木町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町職員の給与に関する条例(昭和39年大木町条例第17号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、級別資格基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を給料表の職務の5級及び6級の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は学歴免許等欄の区分に応じて適用し、学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で、基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第12条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを必要とし、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第18条 給与条例第6条第4項の規則で定める日は、第21条又は第22条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第19条 給与条例第6条第4項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第20条 職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第25条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 1 | 2 | 6 | 別に定める。 | ||
0 | 1 | 3 | 9 | |||||
短大卒業程度 | 短大卒 | 3 | 2 | 6 | 別に定める。 | |||
0 | 3 | 5 | 11 | |||||
高校卒業程度 | 高校卒 | 5 | 2 | 6 | 別に定める。 | |||
0 | 5 | 7 | 13 | |||||
その他 | 中学卒 | 8 | 2 | 6 | 別に定める。 | |||
3 | 11 | 13 | 19 |
備考 この表の職務の級に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上になり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上になり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。) (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校の本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (9) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (10) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (8) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (10) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 都道府県立農業講習施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定)の合格 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧教育法による高等学校の卒業 (7) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧教育法による中学校、盲学校又は聾学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の適用に当たっては、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じく取り扱うものとする。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は、旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第8条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級5号給 |
備考 この表は、給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
別表第6(第16条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 9 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 11 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 12 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 13 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 14 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 15 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 16 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 17 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 18 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 19 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 20 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 21 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 22 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 23 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 24 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 25 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 26 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 27 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 28 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 29 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 30 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 31 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 32 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 33 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 34 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 35 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 36 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 37 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 38 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 39 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 40 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 41 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 42 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 43 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 44 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 45 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 46 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 47 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 48 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 49 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 50 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 51 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 52 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 53 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 54 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 55 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 56 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 57 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 58 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 59 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 60 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 61 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 62 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 63 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 64 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 65 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 66 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 67 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 68 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 70 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 73 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 74 | 66 |
87 | 38 | 52 | 53 | 75 | 67 |
88 | 38 | 52 | 53 | 76 | 68 |
89 | 39 | 53 | 54 | 77 | 69 |
90 | 39 | 53 | 54 | 78 | 70 |
91 | 40 | 53 | 54 | 79 | 71 |
92 | 40 | 53 | 54 | 80 | 72 |
93 | 41 | 53 | 55 | 81 | 73 |
94 | 54 | 55 | 82 | ||
95 | 54 | 55 | 83 | ||
96 | 54 | 55 | 84 | ||
97 | 54 | 56 | 86 | ||
98 | 54 | 56 | 87 | ||
99 | 55 | 56 | 88 | ||
100 | 55 | 56 | 89 | ||
101 | 55 | 57 | 90 | ||
102 | 55 | 57 | 91 | ||
103 | 55 | 58 | 92 | ||
104 | 56 | 58 | 93 | ||
105 | 56 | 59 | 94 | ||
106 | 56 | 59 | |||
107 | 56 | 60 | |||
108 | 56 | 60 | |||
109 | 57 | 61 | |||
110 | 57 | 61 | |||
111 | 57 | 62 | |||
112 | 57 | 62 | |||
113 | 58 | 63 | |||
114 | 58 | ||||
115 | 58 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 59 | ||||
118 | 59 | ||||
119 | 59 | ||||
120 | 59 | ||||
121 | 60 | ||||
122 | 60 | ||||
123 | 60 | ||||
124 | 60 | ||||
125 | 61 |
別表第7(第28条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の期間 | |
職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第2条の規定により休職とされた期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |