○大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年7月6日

規則第15号

(使用の範囲)

第2条 大木町環境プラザ(以下「環境プラザ」という。)では、条例第2条に規定する目的を達成するため、主として次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) 家庭から出る一般廃棄物の発生抑制や適正な分別、収集、再生、処分に関すること。

(2) 環境情報の収集及び町民への提供に関すること。

(3) 町民の環境学習及び活動の場の提供に関すること。

(4) リユース品の展示及び譲渡に関すること。

(5) 「大木町もったいない宣言」目標達成に必要な活動。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めること。

2 条例第4条第1項の規定により、指定管理者が管理運営を行う場合において、前項及び次条以下の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読みかえるものとする。

(開館時間及び休館日)

第3条 環境プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5まで

(2) 休館日

 月曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から12月31日

 1月2日から1月3日

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により環境プラザの施設を専有して使用することの承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の7日前までに大木町環境プラザ使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める時は、申請書の提出を省略することができる。

(使用可否の通知)

第5条 前条の規定により、環境プラザの使用申請があった場合、町長は速やかにその使用の可否について決定し、大木町環境プラザ使用申請決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。ただし、町長が必要と認める時は、申請者に口頭で通知できるものとする。

(使用承認事項の変更等)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、その承認事項を変更し、又は環境プラザの使用を中止しようとするときは、大木町環境プラザ使用変更・中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、使用変更届の提出があった場合、町長は速やかにその変更の可否について決定し、大木町環境プラザ使用変更決定通知書(様式第4号)により使用者に通知しなければならない。ただし、町長が必要と認める時は、口頭で通知できるものとする。

(使用承認の取消等の通知)

第7条 町長は、条例第10条第1項の規定により環境プラザの使用承認を取り消し、又は使用の停止、若しくは制限するときは、大木町環境プラザ使用(取消・使用停止・制限)通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知できるものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 環境プラザの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。

(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(原状回復)

第9条 使用者は、環境プラザの使用を終わり、原状を回復したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、条例第13条第1項の規定により、環境プラザの使用に際し、建物や附属施設、備品類をき損し、又は滅失したときは、大木町環境プラザ施設備品き損滅失届(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出があった場合、町長は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免し請求することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、環境プラザの運営について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止規則)

2 大木町リサイクルセンターの設置及び管理に関する規則(平成18年大木町規則第11号)は廃止する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

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大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年7月6日 規則第15号

(平成29年1月4日施行)