○大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年7月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例(平成23年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭から出る一般廃棄物の発生抑制や適正な分別、収集、再生、処分に関すること。
(2) 環境情報の収集及び町民への提供に関すること。
(3) 町民の環境学習及び活動の場の提供に関すること。
(4) リユース品の展示及び譲渡に関すること。
(5) 「大木町もったいない宣言」目標達成に必要な活動。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めること。
(開館時間及び休館日)
第3条 環境プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5まで
(2) 休館日
ア 月曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ウ 12月29日から12月31日
エ 1月2日から1月3日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 環境プラザの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(原状回復)
第9条 使用者は、環境プラザの使用を終わり、原状を回復したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
3 前項の規定により届出があった場合、町長は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免し請求することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、環境プラザの運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止規則)
2 大木町リサイクルセンターの設置及び管理に関する規則(平成18年大木町規則第11号)は廃止する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。