○大木町立小学校の少人数指導体制整備特別教員規程

平成23年2月15日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、大木町立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則(平成23年大木町教育委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、少人数指導体制整備特別教員(以下「特別教員」という。)の任用、賃金及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用期間)

第2条 特別教員の任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとし、事業の執行上必要がある場合には、その者の勤務成績等を考慮し、1年を超えない範囲内で更新できるものとする。ただし、通算して3年を限度とする。

(任免)

第3条 特別教員の任免権は、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する。

(賃金)

第4条 特別教員に支給する賃金は、福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)に定める市町村立の小学校に勤務する講師(以下「県費負担講師」という。)の給与の例による。

(賃金の支払い)

第5条 特別教員の賃金は、県費負担講師の給与の支払日に支給する。

2 賃金は、現金で支払う。ただし、特別教員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(勤務時間その他勤務条件)

第6条 特別教員の勤務時間は、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号。以下「県勤務時間条例」という。)の例による。

2 特別教員の健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用については、当該法令の定めるところによる。

3 公務上又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年大木町条例第5号)の適用を受けるものとする。

(休暇)

第7条 特別教員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、県勤務時間条例の例により付与する。

(服務)

第8条 特別教員の服務については、大木町一般職の正規職員(以下「正規職員」という。)の例による。

(分限及び懲戒等)

第9条 特別教員の解雇は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。

(1) 本人の責めに帰すべき事由による場合

(2) 任用期間の満了による場合

(3) 本人の意思により退職する場合

2 前項に定めるもののほか、特別教員の分限又は懲戒については、正規職員の例による。

(旅費)

第10条 特別教員の旅費は、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)を適用する。ただし、県費負担講師の旅費規定との均衡上、これによりがたい場合は、教育長が別に定める。

(その他)

第11条 特別教員の任用、賃金及び勤務条件に関し、この告示に定めのない事項は、県費負担講師又は正規職員との均衡を考慮して教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成25年教委告示第8号)

公布の日から施行する。

大木町立小学校の少人数指導体制整備特別教員規程

平成23年2月15日 教育委員会告示第5号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月15日 教育委員会告示第5号
平成25年3月25日 教育委員会告示第8号