○大木町コミュニティ施設整備補助金交付要綱

平成23年1月17日

告示第3号

(目的等)

第1条 この要綱は、コミュニティ施設の整備を行う者に対し、当該施設の建築等に係る費用及び備品の整備等に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、地域コミュニティの振興及び社会教育の充実を図ることを目的とする。

2 この要綱による補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、行政区及び公民館類似施設を主体的に運営する組織であり、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 補助金の対象となる経費に係る他の補助金等の交付を受けていないこと。

(2) 補助金の交付決定を受けた年度の3月15日までに事業が完了すること。

(3) 本補助金の同一事業に係る補助金を過去5年(別表に規定する1号事業にあっては15年。)の間受けたことがないこと。(災害等やむを得ない事情があると町長が認めるときを除く。)

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、町長にコミュニティ施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、コミュニティ施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、適正な決定を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて申請者に決定することができる。

3 補助金交付の決定をする場合は、町長は補助金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(事業変更の申請)

第6条 補助の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長にコミュニティ施設整備補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、既に交付決定した補助金額の2割以内の軽微な変更についてはこの限りでない。

2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止若しくは完了期日を変更する場合は、コミュニティ施設整備補助金変更(中止・廃止・完了期日)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業変更の承認)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金交付の変更交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、適当であると認めたときは補助金の交付を変更決定し、コミュニティ施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により補助金交付の変更承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等により、適当であると認めたときは事業の変更を承認し、コミュニティ施設整備補助金変更(中止・廃止・完了期日)承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は3月20日のいずれか早い時期までに、コミュニティ施設整備補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績の報告があった場合は、報告書の内容を審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ施設整備補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた場合は、コミュニティ施設整備補助金請求書(様式第9号)により町長に対し補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金等の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させなければならない。

(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(関係書類の整備、保管)

第12条 補助事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類、帳簿等を作成し、これを事業完了の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(大木町地区コミュニティセンター建設事業補助金交付規程の廃止)

2 大木町地区コミュニティセンター建設事業補助金交付規程(平成15年大木町規程第1号)は、廃止する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第14号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第1号)

令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

交付対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

1号事業

300万円を超えるコミュニティ施設の建築改修工事

コミュニティ施設の建築改修費用(設計監理費用、附帯設備に係る費用、外構工事費用、当該施設の備品購入費用(机・椅子に限る。)を含む。)(用地取得費用、造成費用、既存施設の解体・撤去費用、浄化槽設置費用は除く。)

3/5

1,000万円以内

2号事業

300万円以下のコミュニティ施設の改修工事

コミュニティ施設の改修費用(附帯設備に係る費用を含む。)

1/2

100万円以内

3号事業

10万円以上のコミュニティ施設の備品類の整備

・机、椅子の購入経費

・その他町長が特に認めるもの

1/2

100万円以内

備考

1 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 保険金(火災保険等)により補填された額があるときは、補助対象経費の総額から補填された額を差し引いて得た額を限度とする。

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大木町コミュニティ施設整備補助金交付要綱

平成23年1月17日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)