○大木町テニスコート管理条例施行規則
平成22年3月2日
教委規則第5号
大木町テニスコート管理規則(平成17年大木町教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町テニスコート管理条例(昭和54年大木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休場日)
第2条 大木町テニスコートの使用時間及び休場日は次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休場日
ア 毎週月曜日(休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
イ 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休場日に施設を使用させることができる。
(夜間照明施設の使用時限等)
第3条 テニスコートの夜間照明施設の使用期間及び基準時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から5月末日まで 午後6時から午後9時まで
(2) 6月1日から8月末日まで 午後7時から午後9時まで
(3) 9月1日から10月末日まで 午後6時から午後9時まで
(4) 11月1日から翌年2月末日まで 午後5時から午後9時まで
(5) 3月1日から3月末日まで 午後6時から午後9時まで
2 非常災害その他の事情により教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず休灯又は利用させることができる。
2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の20日から、町外又は営利目的の場合は、使用する日の属する月の2月前の20日から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(使用許可の取消し等の通知)
第7条 教育委員会は、施設の使用許可を取り消し、若しくは使用を制限、又は使用を停止するときは、大木町テニスコート使用取消・制限・停止通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。
(使用料の返還)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合
(2) 教育委員会が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合
(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額
(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校等が行事のため使用するとき 全額
(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額
(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく火気等を使用しないこと。
(2) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(5) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(6) 許可なく自転車及び自動車等の乗り入れをしないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
3 前項の規定により届出があった場合、教育委員会は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。