○大木町テニスコート管理条例施行規則

平成22年3月2日

教委規則第5号

大木町テニスコート管理規則(平成17年大木町教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町テニスコート管理条例(昭和54年大木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 大木町テニスコートの使用時間及び休場日は次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休場日

 毎週月曜日(休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休場日に施設を使用させることができる。

3 条例第3条の規定により、指定管理者が管理運営を行う場合において、前項及び次条以下の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(夜間照明施設の使用時限等)

第3条 テニスコートの夜間照明施設の使用期間及び基準時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から5月末日まで 午後6時から午後9時まで

(2) 6月1日から8月末日まで 午後7時から午後9時まで

(3) 9月1日から10月末日まで 午後6時から午後9時まで

(4) 11月1日から翌年2月末日まで 午後5時から午後9時まで

(5) 3月1日から3月末日まで 午後6時から午後9時まで

2 非常災害その他の事情により教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず休灯又は利用させることができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大木町テニスコート使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の20日から、町外又は営利目的の場合は、使用する日の属する月の2月前の20日から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は条例第5条第1項の規定により、使用許可するときは、大木町テニスコート使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第6条 条例第5条第1項の規定により、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その許可事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、大木町テニスコート使用変更・中止申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、変更を許可するときは、大木町テニスコート使用変更・中止許可書(様式第4号)前項の申請者に交付しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 教育委員会は、施設の使用許可を取り消し、若しくは使用を制限、又は使用を停止するときは、大木町テニスコート使用取消・制限・停止通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合

(2) 教育委員会が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合

2 前項の規定に基づく使用料の返還を求める場合は、大木町テニスコート使用料還付請求書(様式第6号)により請求することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校等が行事のため使用するとき 全額

(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額

(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく火気等を使用しないこと。

(2) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(5) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(6) 許可なく自転車及び自動車等の乗り入れをしないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、条例第9条の規定によりテニスコートの使用に際し、建物や附属施設、備品類を破損し、又は滅失したときは、大木町テニスコート破損・滅失届(様式第7号)により直ちに教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出があった場合、教育委員会は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町テニスコート管理条例施行規則

平成22年3月2日 教育委員会規則第5号

(平成22年3月2日施行)