○大木町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月2日
教委規則第3号
大木町総合体育館の設置及び管理に関する規則(平成元年大木町教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年大木町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 大木町総合体育館の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日(休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
イ 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日に施設を使用させることができる。
2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の20日から、町外又は営利目的の場合は、使用する日の属する月の2月前の20日から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額
(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校等が行事のため使用するとき 全額
(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額
(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額
(使用料の返還)
第8条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合
(2) 教育委員会が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
3 前項の規定により届出があった場合、教育委員会は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
付属設備を使用する場合
使用料(一式)
区分 | 町内 | 町外 | 営利(町内) | 営利(町外) |
移動観覧席 | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グランドピアノ | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
備考
1 町内とは、本町に居住又は在勤している者の入館者等に占める割合が5割以上の場合をいう。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。