○大木町立学校施設の使用条例施行規則

平成22年3月2日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町立学校施設の使用条例(平成21年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の属する月の前月の20日から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、条例第2条第1項の規定により使用を許可するときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第4条 前条の規定により、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その許可事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、学校施設使用変更・中止許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、使用変更・中止許可申請があった場合、教育委員会は速やかにその変更の可否について決定し、学校施設使用変更・中止許可書(様式第4号)を使用者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額

(2) 町内の幼稚園、保育園等が行事のために使用するとき 全額

(3) 町長が認める町内の公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額

(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

(使用許可の取消し等の通知)

第6条 教育委員会は、条例第8条の規定により施設の使用許可を取消し、若しくは使用を制限、又は使用を停止するときは、学校施設使用取消・制限・停止通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条の規定に基づく使用料の返還を求める場合は、使用料還付請求書(様式第6号)により請求することができる。

(使用者の損害賠償)

第8条 使用者は、条例第10条の規定により学校施設の使用に際し、建物や附属施設、備品類を破損し、又は滅失したときは、学校施設破損・滅失届(様式第7号)届により、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があった場合、教育委員会は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町立学校施設の使用条例施行規則

平成22年3月2日 教育委員会規則第2号

(平成22年3月2日施行)