○大木町立学校施設の使用条例施行規則
平成22年3月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町立学校施設の使用条例(平成21年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用する日の属する月の前月の20日から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額
(2) 町内の幼稚園、保育園等が行事のために使用するとき 全額
(3) 町長が認める町内の公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額
(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額
2 前項の規定により届出があった場合、教育委員会は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。