○大木町立学校施設の使用条例

平成21年12月15日

条例第18号

大木町立学校施設の使用条例(平成3年大木町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、大木町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 学校施設を使用しようとするものは、あらかじめ大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、施設使用の許可に当たっては、あらかじめ学校長の意見を聞かなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、学校施設を使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とする事業を行うとき。

(3) 政治的又は宗教的活動を行うとき。

(4) 施設若しくは設備機器を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) その他教育委員会において支障があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第4条 学校施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可された目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第5条 使用者は、使用許可を受ける際に別表の区分により使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 使用料は、すべて前納とし、即納の金額は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、学校施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前、教育委員会の都合によって許可を取り消したとき。

(使用許可の取り消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 使用許可申請書に偽りがあったとき。

(4) 第3条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(5) 災害その他不可抗力によって学校施設の使用ができなくなったとき。

(6) 災害等の発生により町が学校施設を使用する必要が生じたとき。

(7) その他教育委員会において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置により、使用者が損害を被っても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(使用者の損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により、建物、備品等をき損し、滅失し、又は紛失したときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町立学校施設の使用条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1時間当たりの使用料

区分

使用料

屋内運動場

(体育館)

木佐木小学校

全面

200円

大溝小学校

大莞小学校

大木中学校

全面

200円

半面

100円

屋外運動場

木佐木小学校

大溝小学校

大莞小学校

全面

100円

大木中学校

全面

200円

半面

100円

武道場

大木中学校

全面

200円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

2 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

大木町立学校施設の使用条例

平成21年12月15日 条例第18号

(平成21年12月15日施行)