○大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例(平成21年大木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 子育て交流センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日に施設を使用させることができる。
2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の20日から、町外又は営利目的の場合は、使用する日の属する月の2月前の20日から受付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額
(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校及び中学校等が行事のため利用するとき 全額
(3) 町長が認める公益性を有する団体が公益的な活動で使用するとき 2分の1減額
(4) そのほか町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額
(使用料の返還)
第8条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合
(2) 町長が管理及び運営上支障があると認めて使用を取り消した場合
(3) 条例第8条の規定により町長が使用の取消し等を行った場合
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
3 前項の規定により届出があった場合、町長は相当と認める損害額を使用者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大木町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 大木町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年大木町規則第2号)は廃止する。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。