○大木町政治倫理条例施行規則

平成20年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町政治倫理条例(平成20年大木町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第3号の規定については、大木町及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第2項の法人について適用する。

2 条例第3条第1項第4号の規定は、行政の中立及び公正を守るため、公共の利益を損ない特定の個人や団体等の利益を得るようなことを、町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)に求め、また、守秘義務違反となるような行為をさせてはならない。

(請負契約等の例外)

第3条 条例第4条第1項に規定している町が行う工事等の請負契約及び業務委託契約に関しては、町が行う農地保全のための工事の請負契約及び業務委託契約を行う農事組合法人、土地改良区及び関係団体については例外として認めるものとする。

(辞退届)

第4条 条例第4条第3項に規定する辞退届は、様式第1号により行うものとする。

(資産等報告書の提出等)

第5条 条例第6条第1項及び第2項に規定する資産等報告書並びに条例第7条第2項及び第3項に規定する資産等補充報告書は様式第2号により行うものとし、外国にある資産等も含むものとする。

2 町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が、任期中に死亡し、辞職し、又は失職したときは、町長等及び議員並びに町長等及び議員の配偶者の資産等報告書の閲覧を中止するものとする。

3 町長又は町議会議長(以下「議長」という。)は、閲覧場所に閲覧簿を備え、閲覧しようとする町民の住所及び氏名を記入させるものとする。

4 閲覧者は、資産等報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆し、若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。

(資産等報告書の提出の特例)

第6条 町長等及び議員は、最初にその職についたときは、条例第6条第1項の規定にかかわらず、任期開始の日現在の資産等報告書を任期開始の日から3か月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、任期開始の日が10月1日以後の場合は、提出の必要がないものとする。

(証明書類)

第7条 条例第6条第3項に規定する必要な証明書類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地及び建物 固定資産評価証明書

(2) 不動産に関する権利、動産、信託に関する権利、貸付金及び借入金及び保証債務 契約書等の写し

(3) ゴルフ場の利用に関する権利及び有価証券 その内容が確認できる書類の写し

(4) 預貯金 金融機関が発行する残高証明書

(5) 貯蓄性保険 保険証書の写し

(6) 収入 確定申告書、源泉徴収票等の写し

(資産等報告書の記入方法)

第8条 条例第7条第1号の規定により、資産等報告書に記入すべき価額又は金額(以下「価額等」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 価額等が50万円未満の資産については、資産等報告書に記入を要しないこと。ただし、動産における自動車(農作業用機械装置を除く。)については、価格等が50万円未満であっても全て記入すること。

(2) 不動産の価額は、固定資産税の評価額

(3) 動産の価額等は、取得時の価格によること。ただし、不明のときは、時価額とする。

(4) 債権債務の金額は、1月1日現在における残高(利息を含む。)

(5) 貸付金及び借入金の相手方は、法人名等を記載し、個人の場合においては、氏名の記入は要しないこと。

2 条例第7条第3号の規定により、資産等報告書に記入すべき価額等は、次に掲げるところによる。

(1) 価額等に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てること。

(2) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産税の評価額。ただし、3親等以内の親族からの贈与及びもてなしについては、報告を要しない。

(税等)

第9条 条例第7条第4号に規定する税等は、次の各号に掲げる税等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、法人に係るものを除くこととする。

(1) 国又は普通地方公共団体から賦課される税及び保険料 所得税、事業税、町県民税、固定資産税、国民健康保険税、自動車税、軽自動車税、消費税(地方消費税を含む。)、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者保険料

(2) その他普通地方公共団体に関する使用料等 保育料、水道料金、水面使用料、町営住宅使用料

(3) その他納付義務があるもの等 水路埋立払下げ代金、道路払下げ代金、給食費等

(資産等報告書の訂正等)

第10条 資産等報告書の提出後、誤記、失念等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正若しくは補正の必要が生じたときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、訂正等の申出をすることができる。

2 条例第8条により資産等報告書の閲覧開始後に、記載又は内容に訂正若しくは補正(以下「訂正等」という。)があった場合は、訂正等前に閲覧した者及び町民に対して広報等により周知するものとする。

(資産等報告書の提出免除)

第11条 提出義務者が心身の故障によって資産等報告書に必要事項を記載し、又は判断することができないときは、当該提出義務者と同居又は3親等以内の親族が、資産等報告書提出免除願(様式第3号)に医師の診断書を添付し、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出し、承認を得なければならない。

(審査会の委員)

第12条 条例第10条第2項の規定による大木町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として次のとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 3人

(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 2人

2 条例第10条第2項に定める「専門的知識を有する者」とは、税理士、会計士、弁護士、大学教授等をいう。

3 審査会の委員には、資産等報告義務者及び資産等報告義務者と利害関係にある者を除くものとする。

(審査会)

第13条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

9 審査会の傍聴に関しては、大木町政治倫理審査会傍聴要綱(平成20年大木町要綱第17号)に定める。

10 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置を採ることができる。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

12 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(調査の請求)

第14条 条例第14条第1項の規定により調査請求しようとする者は、調査請求書(様式第4号)に疑義を証する資料を添えて、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、当該資産等報告書の閲覧期間内に行わなければならない。

3 審査会は、調査結果回答書(様式第5号)を町長に送付するものとする。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第15条 審査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査し、調査請求に不備があるときは、請求のあった日から30日以内にその補正を命ずることができる。

(調査請求却下)

第16条 審査会は、調査請求を行った者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(意見の開陳)

第17条 審査会は、条例第14条第1項に規定する調査を行うに際しては、当該町長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(説明会の開催)

第18条 町長又は議長は、条例第15条から第17条までの規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第6号様式第7号)により行うものとする。

3 町長又は議長は、条例第15条から第17条までの規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定による説明会の開催手続は、法第74条の2の規定の例により行うものとする。

5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長にその前日までに客観的に証する書類(医師の診断書等をいう。)を提出しなければならない。

7 前項の書類が提出されたときは、町長又は議長は、その旨及び内容を告示するものとする。

(町職員の責務)

第19条 町職員は、全体の奉仕者として条例第3条第1項各号に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は、上司に報告するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(大木町長の資産等の公開に関する規則の廃止)

2 大木町長の資産等の公開に関する規則(平成8年大木町規則第1号)は、廃止する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町政治倫理条例施行規則

平成20年6月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月30日 規則第10号
平成21年2月10日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第9号