○大木町地域連絡調整推進助成金交付要綱

平成16年3月31日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政情報の伝達(区長発送として町が毎月2回行政情報を伝達することをいう。)とまちづくり事業の推進について、地域活動の連絡調整を円滑かつ効果的に行うため、予算の範囲内で交付する助成金について、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象の活動)

第2条 助成対象の活動は、行政情報の伝達とまちづくり事業の推進活動とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、大木町区設置規則(昭和30年大木町規則第1号)第1条に規定する区及び当該区に属さない複数の集合住宅(行政情報の伝達戸数が合計40戸以上あるものをいう。)を管理し行政情報の伝達を行う者とする。

(助成金の額及び申請者)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり年額2,000円とし、大木町区長会長が代表して、前期(9月)と後期(3月)に申請するものとする。

2 前項の助成金の額の算出方法については、大木町区長手当支給要綱(平成15年大木町要綱第8号)第3条の例による。

(助成金の交付申請)

第5条 前条の申請は、地域連絡調整推進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 前期、後期における行政区別助成金算出明細資料。

(2) その他町長が特に必要と認める書類。

(助成金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、助成金の交付の決定を行い、地域連絡調整推進助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の時期)

第7条 町長は、前条の通知をした後、すみやかに助成金の交付を行うものとする。

(助成金の交付の取り消し及び返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請をし、又は、助成金の交付に際し付した条件に違反したときは、助成金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第1号)

公布の日から施行する。

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大木町地域連絡調整推進助成金交付要綱

平成16年3月31日 要綱第3号

(平成28年1月20日施行)