○大木町学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成17年12月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町学童保育所設置及び管理条例(平成17年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学童保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学童保育所の定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大溝校区学童保育所 150人

(2) 木佐木校区学童保育所 90人

(3) 大莞校区学童保育所 50人

(年末年始等の休所日)

第3条 条例第5条第2項第3号の規則で定める日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月2日及び1月3日

(2) 12月29日から12月31日まで

(3) 学童保育所の管理者(以下「施設管理者」という。)が必要と認める日

(職員)

第4条 施設管理者は、一の学童保育所に大木町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年大木町条例第3号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員(以下「放課後児童支援員」という。)を3人以上置かなければならない。ただし、その1人については、同条例第10条第2項に規定する補助員をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年間平均月別利用児童数が31人未満の学童保育所については、放課後児童支援員を2人配置すれば足りる。

(入所の申込み)

第5条 児童を学童保育所に入所させようとする者(以下「申込者」という。)は、大木町学童保育所入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に就労証明書を添えて施設管理者に提出しなければならない。

(入所承諾等)

第6条 施設管理者は、前条の申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その諾否を決定しなければならない。

2 前項の規定により入所の諾否を決定したときは、大木町学童保育所入所承諾書(様式第2号)又は大木町学童保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知しなければならない。

(選考方法)

第7条 施設管理者は、学童保育所の入所の承諾を、町長又は委員会(以下「町長等」という。)が定める基準と方法に従い決定しなければならない。

(退所等)

第8条 条例第7条の規定により、入所の承諾を取り消したときは、大木町学童保育所入所取消通知書(様式第4号)により、速やかに、児童の保護者に通知しなければならない。

2 児童の保護者は、退所を希望するとき及び児童が長期にわたり休所するときは、大木町学童保育所退所・休所届(様式第5号)を施設管理者に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 利用料の額は、別表第1に定める額の範囲内とする。

2 指定管理者は、その他健全育成事業を実施するために必要な経費を保護者から徴収することができる。

(利用料の減免)

第10条 条例第9条に規定する利用料の減免は、別表第2の左欄に掲げる減免事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める減免後の額の範囲内とする。

2 利用料の減免を受けようとする者は、大木町学童保育所利用料減免申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、これらを施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定し、大木町学童保育所利用料減免決定・却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 利用料の減免を受けている者は、当該減免を受けるべき事由が消滅したときは、直ちに大木町学童保育所利用料減免事由消滅届(様式第8号)により施設管理者に届け出なければならない。

5 利用料の減免は、当該減免を受けるべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(遵守事項)

第11条 施設管理者は、条例第10条に掲げるもののほか、学童保育所の管理運営に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令等を遵守し、適切な事業の運営を行うこと。

(2) 学童保育所の運営等に関し、当該学童保育所の設置されている小学校の管理方針を尊重すること。

(3) 学童保育所の設備に、町長等の承認を受けることなく変更を加えないこと。

(年度報告書類)

第12条 条例第14条第1項に規定する報告書は、様式第9号によるものとする。

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害児の入所状況

(2) 指導員の健康診断受診状況

(委託の報告)

第13条 施設管理者は、学童保育所の管理の業務に関し業務委託を行うときは、あらかじめ町長等の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前になされた第5条から第7条まで及び第9条に定める入所に関する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、それぞれの規定中「学童保育所の管理者」及び「施設管理者」とあるのは「町長又は委員会」と読み替えて行うものとする。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

利用料

区分

入所児童1人につき

1

開所時間のうち午後6時までの間の利用(土曜日は午後5時30分まで)

月額5,000円

2

上記区分の利用に引き続く午後6時から午後6時30分までの間の利用(土曜日は午後5時30分から午後6時まで)

1日につき100円又は月額1,500円(月額の場合のみ、2人目以降は月額500円)

3

区分1の利用に引き続く午後6時から午後7時までの間の利用(土曜日は除く)

1日につき200円又は月額2,000円(月額の場合のみ、2人目以降は月額1,000円)

(注) 利用料については、この表の規定により区分1に区分2又は区分3の利用料を合算した額とする。

別表第2(第10条関係)

利用料の減免の事由及びその額

事由

減免後の額

地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税世帯非課税者(児童の保護者が属する世帯のすべての世帯員が、申請のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者)又は大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則(平成12年大木町教育委員会規則第5号)第6条の認定を受けている者であること

1

開所時間のうち午後6時までの間の利用(土曜日は午後5時30分まで)

月額4,000円

2

上記区分の利用に引き続く午後6時から午後6時30分までの間の利用(土曜日は午後5時30分から午後6時まで)

1日につき100円又は月額1,000円(月額の場合のみ、2人目以降は無料)

3

区分1の利用に引き続く午後6時から午後7時までの間の利用(土曜日は除く)

1日につき200円又は月額1,500円(月額の場合のみ、2人目以降は無料)

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯者であること

0円

(注) 利用料については、この表の規定により区分1に区分2又は区分3の利用料を合算した額とする。

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大木町学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成17年12月20日 規則第9号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月20日 規則第9号
平成21年3月20日 規則第7号
平成23年4月4日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月5日 規則第3号
平成30年5月25日 規則第11号
平成31年4月10日 規則第6号