○大木町スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償等に関する規程
平成17年2月17日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大木町スポーツ推進委員設置に関する規則(昭和57年大木町教育委員会規則第4号)第10条の規定に基づく大木町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償等に関し規定することを目的とする。
(報酬)
第2条 委員には、年額3万2,000円の報酬を支給し、2回に分割して支給することができる。
2 報酬の支給方法については、大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の例による。
(報償費)
第3条 委員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。
職務の種類 | 金額(1回) |
大木町教育委員会主催事業において、役員として従事する場合 | 3,000円 |
大木町内で開催する会議に出席する場合 | 1,200円 |
(費用弁償)
第4条 委員が公務のため、町外に旅行するときは、費用弁償として、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)に規定する職員の出張の例に準じて計算した額とする。この場合において、同条例第12条第2項のただし書の規定は適用しない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成25年教委告示第3号)抄
公布の日から施行する。