○大木町スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償等に関する規程

平成17年2月17日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大木町スポーツ推進委員設置に関する規則(昭和57年大木町教育委員会規則第4号)第10条の規定に基づく大木町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償等に関し規定することを目的とする。

(報酬)

第2条 委員には、年額3万2,000円の報酬を支給し、2回に分割して支給することができる。

(報償費)

第3条 委員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。

職務の種類

金額(1回)

大木町教育委員会主催事業において、役員として従事する場合

3,000円

大木町内で開催する会議に出席する場合

1,200円

(費用弁償)

第4条 委員が公務のため、町外に旅行するときは、費用弁償として、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)に規定する職員の出張の例に準じて計算した額とする。この場合において、同条例第12条第2項のただし書の規定は適用しない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成25年教委告示第3号)

公布の日から施行する。

大木町スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償等に関する規程

平成17年2月17日 教育委員会規程第1号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年2月17日 教育委員会規程第1号
平成25年2月15日 教育委員会告示第3号