○大木町ふれあい農園の設置及び管理に関する規則

平成15年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成14年大木町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 大木町ふれあい農園施設(以下「ふれあい農園」という。)の利用時間は、日の出時から日没時までとする。

(使用者の募集)

第3条 条例第3条第1項に規定するふれあい農園の使用を希望する者の募集は、大木町広報紙に掲載する方法等により行うものとする。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条第2項に規定するふれあい農園の使用の申込みは、町長が別に定める期日までにふれあい農園使用申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。ただし、町長が必要ないと認めるときは、使用申込書の提出を省略することができる。

(使用者の決定)

第5条 条例第4条第3項に規定するふれあい農園の使用者を決定した場合は、入園契約の締結日時や場所を記した書面で通知するものとする。

(入園契約の締結)

第6条 前条で通知を受けたふれあい農園の使用者は、町長と入園契約(様式第2号)を締結(以下「契約者」という。)するものとする。

(使用の中止)

第7条 ふれあい農園の契約者は、契約期間内に使用を中止しようとするときは、あらかじめふれあい農園使用中止届(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(入園契約の解約)

第8条 条例第10条の規定により契約者との入園契約を解約する場合は、町長はふれあい農園使用中止通知書(様式第4号)により契約者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条に規定する町長が定める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 大木町内の小学校及び中学校が実施する教育活動のために使用するとき。

(2) 大木町内の心身障害者及び高齢者又はこれらの者で組織する団体等が実施する福祉活動のために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条に規定する町長が定める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 契約者が自己の責によらない理由によりふれあい農園利用の継続ができなくなった場合。

(2) 契約者が第7条の規定によるふれあい農園使用中止届を提出した場合において、町長が相当な理由があると認めたとき。

(3) その他町長が正当な理由があると認めたとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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大木町ふれあい農園の設置及び管理に関する規則

平成15年3月11日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)