○大木町消防団の組織等に関する規則

昭和42年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 大木町消防団の設置等に関する条例(昭和42年大木町条例第5号)に基づき設置した本町消防団の組織は、本部のほか3個分団で構成する。

2 前項の分団の組織及び事務分掌については、別に定める。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、大木町役場内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

第1分団

木佐木校区

第2分団

大溝校区

第3分団

大莞校区

(消防団員の階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団員の職務)

第6条 団員の職務内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。

班長

上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

2 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指名する者が団長の職務を代理する。

(団員の配置)

第7条 団員の配置は、次のとおりとする。

階級別

本部分団別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団長及び副団長

1

2






3

本部





1

2

20

23

第1分団



1

1

2

4

46

54

第2分団



1

1

2

4

50

58

第3分団



1

1

1

2

25

30

1

2

3

3

6

12

141

168

(訓練及び礼式)

第8条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防団員服制)

第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大木町消防団の組織等に関する規則

昭和42年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年3月24日 規則第2号
平成12年3月6日 規則第2号
平成15年3月24日 規則第4号
平成23年12月28日 規則第21号
平成24年10月24日 規則第15号
平成30年2月22日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第11号
令和5年3月7日 規則第2号