○大木町消防団の組織等に関する規則
昭和42年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 大木町消防団の設置等に関する条例(昭和42年大木町条例第5号)に基づき設置した本町消防団の組織は、本部のほか3個分団で構成する。
2 前項の分団の組織及び事務分掌については、別に定める。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、大木町役場内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
第1分団 | 木佐木校区 |
第2分団 | 大溝校区 |
第3分団 | 大莞校区 |
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団員の職務)
第6条 団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき、又団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
2 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指名する者が団長の職務を代理する。
(団員の配置)
第7条 団員の配置は、次のとおりとする。
階級別 本部分団別 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
団長及び副団長 | 1 | 2 | 3 | |||||
本部 | 1 | 2 | 20 | 23 | ||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 | 54 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 58 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 30 | ||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 141 | 168 |
(訓練及び礼式)
第8条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員服制)
第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。