○大木町消防団の設置等に関する条例
昭和42年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
大木町消防団
区域
大木町一円
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年3月24日 条例第5号
(平成23年12月15日施行)