○大木町消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

大木町消防団

区域

大木町一円

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町消防団の設置等に関する条例

昭和42年3月24日 条例第5号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第5号
平成23年12月15日 条例第18号