○大木町指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に基づき、大木町水道事業給水条例(昭和48年大木町条例第19号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定工事業者は、次の各号に掲げる要件を備える者を大木町長(以下「町長」という。)が指定する。

(1) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに第11条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有するものであること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員が役員となっているもの

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(ア) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

(イ) 実質的に当該暴力団がその運営を支配している事業者

(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用しているもの

(エ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結しているもの

(オ) 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与しているもの

(カ) 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有しているもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請)

第3条 指定工事業者として、指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)様式第1に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 第2条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

3 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(変更等の届出)

第4条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第2条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。

(指定工事業者証の交付)

第5条 指定工事業者には、別記様式による大木町指定給水装置工事事業者証を交付する。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段で第3条の指定を受けたとき。

(2) 第2条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定工事業者証の返還)

第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに大木町指定給水装置工事事業者証を町長に返還しなければならない。

(1) 指定工事業者が営業を廃止したとき。

(2) 指定工事業者が第6条又は前条の規定により指定の取消し又は指定の停止の処分を受けたとき。

(指定又は指定取消し等の公示)

第9条 町長は、指定工事業者を指定したとき、指定を取り消したとき又は指定を停止したときは、その旨を公示する。

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第2条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して配水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとするときは、給水装置工事申請書を町長に提出しなければならない。

(工事の完成検査)

第14条 指定工事業者は、給水装置工事が完成し、条例第7条第2項の規定により工事検査を受けようとするときは、給水装置工事申請書に必要事項を記入し工事完成届を添付し、町長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、工事検査に不合格の箇所があった場合は、町長が指示する期間内にこれを改修し、再検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し、第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 大木町水道指定工事店に関する規程(昭和50年大木町水管規程第5号)は、廃止する。

(旧規程に基づく大木町指定工事店に対する経過措置)

3 この規程の施行の際現に改正前の大木町水道指定工事店に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により指定を受けている指定工事店については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、大木町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成10年大木町条例第6号)による改正後の大木町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。

4 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を町長に届け出たときは、新条例第7条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

5 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式に定める届出書を提出して行うものとする。

6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

7 第4項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく大木町指定工事店証を町長に返納しなければならない。

8 町長は、第4項の届出があったときは、速やかに、この規程による改正後の第5条に定める大木町指定給水装置工事事業者証を交付する。

9 第4項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第8号まで」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第2条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

10 第3項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程による改正後の第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

11 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者

(旧規程に基づく2級配管技工に対する経過措置)

12 この規程の施行の際、現に旧規程に基づく2級配管技工として給水装置技術者名簿に登録を受けている者は、改正後の第12条第2号の「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とみなす。

13 前項のほか、次の各号に掲げる者は、改正後の第12条第2号の「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とみなす。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条に規定する配管技能士

(2) 同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者

(3) その他町長が認めた者

(平成12年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第50号)

公布の日から施行する。

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大木町指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月30日 規程第4号

(平成25年6月20日施行)