○大木町水道事業給水条例

昭和48年7月9日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大木町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 大木町水道事業の給水区域は、大字大角、福土、笹渕、前牟田、横溝、上白垣、蛭池、侍島、八町牟田、絵下古賀、上木佐木、上牟田口、上八院、高橋、大藪、奥牟田、三八松及び筏溝とする。

2 公益上必要があると認めたときは、町外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために大木町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等その他必要な書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(加入金)

第6条の2 給水装置の新設等の申込者は、前条の費用のほか、次の表の上項に掲げるメーター口径の区分に応じ、それぞれ同表の下項に掲げる加入金の額にこれらに係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を加入金として納付しなければならない。ただし、当該申込者の外線工事費と加入金の合計額が6万円未満の場合は6万円までの差額を加算する。

メーター口径(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75

100以上

加入金

万円

3

6

9

14

25

39

88

町長が定める額

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 保安設備費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第18条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があったときは、直ちに町長に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表の種別の欄に掲げる区分に応じ、当該基本料金の欄に掲げる料金に使用期間を乗じて得た額及び超過料金の額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額(この額に、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

種別

料率

用途

基本料金(使用期間1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用

10立方メートル

1,760円

176円

官公署学校用

15立方メートル

2,640円

176円

地域公民分館用

5立方メートル

880円

176円

共用

1世帯につき

5立方メートル

880円

176円

臨時用


10立方メートル

2,050円

205円

消火栓

演習用

消火栓1基1回5分までごと 1,170円

備考

1 「一般用」とは、官公署学校用、地域公民分館用以外の用に専用で水道を使用する場合をいう。

2 「官公署学校用」とは、官公署、学校の用に専用で水道を使用する場合をいう。

3 「地域公民分館用」とは、地域の公民館及び地域の共同利用施設等の用に専用で水道を使用する場合をいう。

4 「臨時用」とは、工事その他一時の用に水道を使用する場合をいう。

2 前項の超過料金は、メーターの検針により計量した使用水量(この項において「使用水量」という。)前項の表の種別の欄に掲げる区分に応じ、当該基本料金の欄に掲げる水量に使用期間を乗じて得た水量(この項において「基本水量」という。)を超過した場合において、当該使用水量から基本水量を差し引いて得た数に同表の種別の欄に掲げる区分に応じ、当該超過料金の欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、2月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分及び前月分を2月分として算定する(この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。)ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 月の中途においてその種別又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い種別又は用途を適用する。

(使用水量の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別の場合における使用期間の算定)

第25条 定例日と定例日の間に水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの使用期間は、次の使用日数に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、使用期間とは、水道の使用を開始したときは開始した日から定例日までの期間を、水道の使用を中止したときは定例日から中止した日までの期間をいう。

(1) 15日以内 0.5月

(2) 15日を超える日から1月まで 1月

(3) 1月を超える日から1月と15日まで 1.5月

(4) 1月と15日を超える日以上 2月

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、定例日の翌月に徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 給水装置工事をする場合

 工事をする給水管の口径が25ミリメートル以下 1件につき3,000円

 工事をする給水管の口径が30ミリメートル以上 1件につき10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者を指定する場合 1件につき5,000円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をする場合 1件につき5,000円

(4) 第31条第2項ただし書の確認をする場合 1回につき20,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第6条の2の加入金、第8条の給水装置の工事費、第19条第2項の修繕に要する費用、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条第1項のメーターの検針又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第34条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条第1項のメーターの検針、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(4) 第6条の2の加入金、第22条第1項の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第6条の2の加入金、第22条第1項の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月のメーター検針分から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、継続する料金については平成元年6月のメーター検針分から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前の手数料及び過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に給水を受けている者の平成28年6月定例日の検針までの間に係る料金の算定については、この条例による改正後の大木町水道事業給水条例第22条、第23条及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町水道事業給水条例

昭和48年7月9日 条例第19号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和48年7月9日 条例第19号
昭和48年10月2日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和54年3月28日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第10号
平成9年3月11日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第6号
平成14年12月12日 条例第28号
平成17年12月9日 条例第22号
平成26年3月12日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第23号