○大木町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、大木町水道事業給水条例(昭和48年大木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置の設置条件)

第2条 共用給水装置は、専用給水装置を設置することができない者が共同して給水装置を屋外に設置し、専ら住居の用に使用するものでなければならない。

(給水装置の構造)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓及びこれらに附属する用具を備えるものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第7条の2の規定に基づく配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置の構造及び材質の基準については別に定める。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。

(給水方式)

第6条 給水方式は、配水管の水圧による直接給水とする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び町長が特に必要があると認める箇所については、受水槽式給水とする。

(給水装置工事の申込み等)

第7条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の申込みは、様式第1号に定める申込書により提出するものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 工事申込者は条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事の設計)

第9条 条例第7条第2項に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第9条の2 条例第35条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる処置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(工事の変更及び取消し)

第10条 工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(工事費の予納)

第11条 条例第9条第1項に規定する工事費の概算額を指定期日までに納入しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、分納させることができる。

(工事費の算出方法)

第12条 条例第8条第1項に規定する費用の合計額は、当該額に消費税相当額を加えた額とする。

(1) 運搬費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

(2) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法による施行に要した費用とする。

(3) 保安設備費は、材料費、労力費、運搬費及び道路復旧費の合計額に100分の2.44を乗じて得た額とする。

(4) 間接経費は、材料費、労力費、道路復旧費、運搬費及び保安設備費の合計額に100分の15を乗じて得た額以内とする。

2 工事の申込場所が将来確実に発展すると見込まれる場合は、相応の管口径を布設することができる。この場合の工事費は、推定戸数に基づく算出口径と現在申込戸数に基づく算出口径との工事費の差額を町が負担することができる。

(給水装置の修繕)

第13条 条例第19条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、次の各号による。

(1) 竣工後1年以内に施行上の欠点により給水装置が損傷したときは、施行者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(2) 公道区間において給水装置が損傷したときの修理費用は、原因者負担とし、不可抗力の場合は、この限りでない。

(私設消火栓の封印)

第14条 私設消火栓を火災又は消火演習に使用し、これが終わったときは、直ちに封印を受けなければならない。

(メーターの端数計算)

第15条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第16条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 私設消火栓には、設置しない。

(メーターの保管)

第17条 条例第16条の規定によるメーターの貸与に関しては、給水装置工事申込書に明記して保管証に代えるものとする。

2 メーターは、清潔に保管し、設置場所にその点検若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用は違反者から徴収する。

4 町長が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 条例第20条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(メーターの検査)

第19条 条例第24条第1号に規定するメーター異状の認定は、使用者の立会検査によるものとする。ただし、使用者が指定の日時に立ち会わないときは、町長のみで検査することができる。この場合において、検査に立ち会わなかったという理由で検査結果に対して異議を申立てることはできない。

2 前項の検査の結果、その誤差100分の8以下の場合は、条例第24条第1号の規定は適用しない。

(メーターの点検日)

第20条 条例第23条の規定による定例日とは、偶数月の15日から7日間のうちで町長が定める日をいう。

(給水装置の無届使用)

第21条 条例第17条の規定による届出を行わず、又は遅らせて使用した者は、前使用者から一切の義務を承継して使用を開始したものとみなす。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第22条 条例第17条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(定例日の変更による場合の料金計算)

第23条 条例第23条ただし書の規定による定例日を変更したため、1箇月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第25条の規定を準用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第24条 条例第26条の規定による一時的に水道を使用する者の概算料金前納額は、その予定期間中の見込使用料相当額とする。ただし、使用予定期間が2箇月以上にわたる場合は、2箇月分の概算額

(水量認定の基準)

第25条 条例第24条に規定する水量の認定は、次の基準による。

(1) 使用水量については、前2箇月又は前年同期の使用量を考慮して認定する。ただし、使用期間がない場合は、類似の家族構成家庭等を参考に認定する。

(2) 異状メーター取替後の最初の点検日の属する月分の水量は、新メーターの使用水量により取替日の翌月から点検日までの使用日数で日割計算した水量を基準として当月分を認定する。

(共同住宅等の各戸徴収)

第26条 町長は、共同住宅等で受水槽以下の装置が次の各号に定める要件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量及び料金の徴収を行うものとする。

(1) 受水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していること。

(2) 各戸に設置するメーターは、地上4階建以上においては遠隔指示メーターとし、町長が指定する型式のものであること。ただし、地上3階建以下でも配水管口径等考慮し、町長は、必要があると認めるときは、受水槽方式にて給水するものとし、メーターは、地上4階建以上と同等のものを使用するものとする。

2 前項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望するものは、町長に申請しなければならない。

3 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各住居者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装置の料金の算定を適用する。

(給水装置の検査をする者の証明書)

第27条 町長は、条例第30条の規定により給水装置の検査を行う職員に所定の証明書を携帯させ、水道使用者等の要求に応じてこれを提示させるものとする。

(諸様式)

第28条 給水に関する諸届その他の様式は、様式第1号から様式第19号までとする。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 大木町水道給水条例施行規程(昭和50年大木町水管規程第6号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に改正前の大木町水道給水条例施行規程により施行されている届出、請求その他の手続は、なお従前の例による。

(平成14年規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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大木町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規程第3号
平成14年12月12日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第5号