○大木町水道事業に従事する職員等の旅費規程
昭和50年1月25日
水管規程第47号
(旅費の支給)
第1条 大木町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年大木町条例第20号)第2条に定める事業に従事する職員及びその他の者が公務のため旅行する場合は、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 前条の規定による旅費の額及び支給方法については、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)に準じるものとする。
附則
この規程は、公布の日から適用する。
○大木町水道事業に従事する職員等の旅費規程
昭和50年1月25日
水管規程第47号
(旅費の支給)
第1条 大木町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年大木町条例第20号)第2条に定める事業に従事する職員及びその他の者が公務のため旅行する場合は、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 前条の規定による旅費の額及び支給方法については、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)に準じるものとする。
附則
この規程は、公布の日から適用する。
昭和50年1月25日 水道事業管理規程第47号
(昭和50年1月25日施行)
◆ | 昭和50年1月25日 | 水道事業管理規程第47号 |