○大木町水道事業に従事する企業職員の給与に関する規程
昭和50年1月25日
水管規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大木町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料手当等)
第2条 条例に基づき支給する企業職員の給与に関しては、一般会計に属する町職員の例による。
附則
この規程は、昭和50年1月25日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
○大木町水道事業に従事する企業職員の給与に関する規程
昭和50年1月25日
水管規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大木町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料手当等)
第2条 条例に基づき支給する企業職員の給与に関しては、一般会計に属する町職員の例による。
附則
この規程は、昭和50年1月25日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。