○大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、大木町水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 大木町水道企業に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(地域手当)

第5条 職員には、地域手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条及び第11条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第10条及び第11条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が退職又は在職中死亡した場合は、福岡県市町村職員退職手当組合で定めるところにより退職手当を支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の1部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たり給与を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第20条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用職員の給与の基準は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第2条第3項の規定中扶養手当及び住居手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月24日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第35号
昭和51年1月21日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第25号
平成14年12月12日 条例第35号
平成15年11月18日 条例第22号
平成16年12月17日 条例第20号
平成18年3月13日 条例第5号
令和元年11月15日 条例第16号
令和5年3月1日 条例第2号