○クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年2月1日

規則第1号

(管理人)

第2条 クリークの里石丸山公園(以下「公園」という。)に管理人を置くことができる。

2 公園の管理人の配置等については、別に定める。

(許可申請)

第3条 条例第5条に掲げる使用の許可を受けようとする者及び団体の代表者(以下「使用者」という。)は、公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理し、それを許可するときは、公園使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 町内の事業所及び団体等が使用するとき。

(3) 営利を目的としないで、一時的に使用するとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外使用又は権利譲渡禁止等)

第6条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(工作等の制限)

第7条 使用者は、公園を利用するため特別の施設をし、又は工作を加えるときは町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者及び条例第6条の禁止行為をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに現状に回復するとともに、工作物等については直ちに撤去しなければならない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用許可の取消しがあったとき。

(3) 使用をやめたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年2月1日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)