○クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例(平成7年大木町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人)
第2条 クリークの里石丸山公園(以下「公園」という。)に管理人を置くことができる。
2 公園の管理人の配置等については、別に定める。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) 町内の事業所及び団体等が使用するとき。
(3) 営利を目的としないで、一時的に使用するとき。
(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用又は権利譲渡禁止等)
第6条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(工作等の制限)
第7条 使用者は、公園を利用するため特別の施設をし、又は工作を加えるときは町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用許可の取消しがあったとき。
(3) 使用をやめたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。