○大木町有水路水面使用に関する条例施行規則
平成9年3月13日
規則第2号
大木町有用悪水路水面使用に関する条例施行規則(昭和52年10月1日規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町有水路水面使用に関する条例(平成8年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○大木町有水路水面使用に関する条例施行規則
平成9年3月13日
規則第2号
大木町有用悪水路水面使用に関する条例施行規則(昭和52年10月1日規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町有水路水面使用に関する条例(平成8年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月13日 規則第2号
(平成9年3月13日施行)
◆ | 平成9年3月13日 | 規則第2号 |