○大木町有水路水面使用に関する条例施行規則

平成9年3月13日

規則第2号

大木町有用悪水路水面使用に関する条例施行規則(昭和52年10月1日規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町有水路水面使用に関する条例(平成8年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、町有水路水面使用許可申請書(様式第1号)に証明書及び承諾書(様式第2号)、意見書(様式第3号)及び協議書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。また、同条第2項により届出書により水面を使用する者は、町有水路水面使用届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

第3条 条例第5条第1項により、使用料の減免を受けようとする者は、町有水路水面使用料減免申請書(様式第6号)を町長に申請し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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大木町有水路水面使用に関する条例施行規則

平成9年3月13日 規則第2号

(平成9年3月13日施行)