○大木町有水路水面使用に関する条例
平成8年12月25日
条例第14号
大木町有用悪水路水面使用に関する条例(昭和30年大木町条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町有水路水面(以下「水面」という。)の使用に関し、制限許可及び使用料等について定めることを目的とする。
(許可の手続)
第2条 水面を使用する者は、規則で定める許可申請書等を提出して、町長の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず届出書の提出のみで使用することができる。ただし、重要な水路にあっては、町長が必要と認めた場合に限る。
(1) 固定した施設をしないで使用する場合
(2) かんがい用排水路等のための施設
(3) その他前2号の設置と同等以下のもの
(使用の許可)
第3条 町長は、前条第1項の許可申請があった場合は、これを調査し、次に掲げる場合は、許可することができる。
(1) 水利、環境、美観等に影響を及ぼさないと認めるとき。
(2) その他公共的に悪影響を及ぼさないと認めるとき。
2 前項による許可の期間は、引き続き5年を超えることができない。ただし、必要に応じこれを更新することができる。
(使用料等)
第4条 前条により許可を受けた者は、直ちに許可手数料200円を納入しなければならない。
2 水面を使用する者は、毎年度4月1日から同月30日までに、別表に定める区分に従い使用料を納入しなければならない。
3 年度の中途において使用を許可された場合は、許可と同時にその年度中の使用月数に応じ、前項に定める使用料に基づき月割りにより計算した額を納入しなければならない。
4 年度の中途において使用期間が満了する場合には、第2項に基づき使用月数に応じ、月割りにより計算した額を納入しなければならない。
5 使用料の計算の基礎となる面積及び月数の単位未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1月とするものとする。
6 前各項により納入した使用料等は、使用期間中に使用を廃止したときもこれを還付しない。
(使用料の減免)
第5条 次に掲げる場合は、町長は、使用料の減免をすることができる。
(1) 公共の用に供するものと認められるもの
(2) 農耕用通路として認められるもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 前項による使用料の減免を受けようとする者は、規則で定める減免申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(廃止の届出)
第6条 使用を廃止した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 次に掲げる場合は、町長は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請書と相違して使用する場合
(2) 期限内に使用料等を納入しない場合
(3) 水利、環境的に著しく阻害する施設の場合
(4) 公共事業に支障をきたす場合
(5) その他町長において必要と認める場合
(原状復帰)
第8条 使用を廃止した者又は前条の規定による取消処分を受けた者は、使用箇所を町長の指定する期間内に原形に復し、直ちに返還しなければならない。
2 前項の規定により使用箇所を原形に復するために要する費用は、使用した者の負担とする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に大木町有用悪水路水面使用に関する条例の規定により当該許可の期間が満了するまで及び許可の申請を行っている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用区分 | 使用料(平方メートル当たり) |
農耕用通路 | 100円 |
住宅用通路 | 200円 |
住宅及び付随する建物、駐車場 | 400円 |
営業用建物及び通路、駐車場 | 800円 |
看板(1件) | 3,000円 |